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弊所では、5月6日から10月31日まで地球温暖化防止や省エネ対策の一環としてクールビズを実施します。
弊所所員は、ノーネクタイ、ノー上着での服装で業務をさせて頂くことがございます。

弊所にお越しの際には、軽装にてご来所されますようお願い申し上げます。

ご理解の上、ご協力のほど、宜しくお願い申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

GW営業期間についてのご案内です。

4/29(木)及び、5/1(土)〜5/5(水)をGW休業とさせて頂きます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

 引き続き吉本事務所をよろしくお願い致します。 

(→弊所の営業日カレンダー)

令和3年2月2日に国税庁より正式に発表がありました。

 コロナに係る緊急事態宣言と申告期間か重なることから、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、令和3年4月 15 日(木)まで延長することとされまました。

 

〇申告期限・納付税額

税目当初延長後
申告所得税令和3年3月15日(月)
令和3年4月15日(木)

個人事業者の消費税

令和3年3月31日(水)
贈与税令和3年3月15日(月)

 

〇振替日

税目当初延長後
申告所得税令和3年4月19日(月)令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税令和3年4月23日(金)令和3年5月24日(月)

 

 

国税庁HP 「申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」(令和3年2月2日)

令和2年分の各税目の申告期限は以下の通りです。

・贈与税の申告期限は令和3年2月1日(月)から3月15日(月)です。

・所得税の申告期限は令和3年2月15日(月)から3月15日(月)です。(還付申告の受付は、令和3年2月15日以前でも行えます)

 

弊所では、各税目の申告代理につき、好評承り中です。

お気軽にお問い合わせください。