件数:137件
平成30年分の贈与税の申告期限が本日終了しました。
たくさんの、ご相談や申告のご依頼ありがとうございました。
引き続き、平成31年分以降の贈与税のご相談や申告代理の業務を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
●電話番号0120-101-628
※贈与により財産を取得した方は、その取得した年分の贈与税額があるときや贈与税の配偶者控除を受けるとき、相続時精算課税を受けるときは、その年の翌年2月1日から3月15日までに期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
また、期限内申告書を提出した方は、申告書の提出期限(3月15日)までに、その申告書に記載した贈与税を国に納付しなければなりません。
平成30年分の贈与税の申告期限は、平成31年2月1日(金)から3月15日(金)までです。
顧問契約を頂いている弊所のお客様には、担当者から順次書類のお預かりの連絡等が入ると思います。
新たに弊所で相談や申告を依頼しようかとお考えの方は、随時受付けておりますので是非ご連絡下さい。
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