【最新】相続税の早見表(ケース別)相続税の計算方法やよくある質問も税理士が解説
本記事では、相続税の早見表を以下のケース別にご用意しています。
1.配偶者と子どもが相続人の場合
2.子どものみが相続人の場合
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
4.兄弟姉妹のみが相続人の場合
おおよその相続税額ではありますが、「相続税がかかるかどうか」「いくらくらいかかるか」などでお悩みの方はぜひお役立てください。
![]() | <この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続税の早見表の見方
相続税は相続人の数や遺産総額などを基準に計算するため、ご自身の状況に当てはまる表を参考にしてください。
前提として、相続税の早見表は法定相続分で相続した場合のおおよその相続税額を示すものです。
相続財産の分け方や特例の適用の有無でも増減するので、正確な税額の計算や、相続税対策を検討している場合は早いうちに税理士へ相談しましょう。
相続税の早見表【配偶者と子どもが相続人の場合】
死亡した人に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子ども全員が相続人になります。
以下のように子どもの人数によって税額が変わります。
遺産総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
1億 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
2億 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,688万円 |
3億 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 | 3,100万円 |
4億 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 | 3,850万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 | 4,600万円 |
5億 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 | 5,500万円 |
※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合
<注意!>
配偶者が死亡した後の2回目の相続(二次相続)では、相続人が子どものみになり、今回の相続(一次相続)よりも相続税が高くなる傾向にあります。
二次相続が発生する前の対策が重要となるため、相続税がかかる方は税理士に相談しましょう。
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【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合
例として、配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は10万円です。
相続税の早見表【子どものみが相続人の場合】
死亡した人に配偶者がおらず、子どものみがいる場合は、子ども全員が相続人になります。
以下のように子どもの人数によって税額が変わります。
遺産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4,000万円 | 40万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
1億 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
2億 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
3億 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 | 6,080万円 |
4億 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 | 7,580万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 | 9,080万円 |
5億 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
※法定相続分で相続した場合
【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合
例として、子ども3人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は20万円です。
相続税の早見表【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】
死亡した人に配偶者はいるものの子どもがおらず、両親または祖父母もいない場合は、配偶者と死亡した人の兄弟姉妹全員が相続人になります。
以下のように兄弟姉妹の人数によって税額が変わります。
また、兄弟姉妹は相続税が2割加算される点に留意しておきましょう。
遺産総額 | 配偶者と兄弟姉妹1人 | 配偶者と兄弟姉妹2人 | 配偶者と兄弟姉妹3人 | 配偶者と兄弟姉妹4人 |
3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4,000万円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 24万円 | 6万円 | 0円 | 0円 |
6,000万円 | 59万円 | 36万円 | 18万円 | 0円 |
7,000万円 | 100万円 | 76万円 | 51万円 | 30万円 |
8,000万円 | 142万円 | 117万円 | 92万円 | 68万円 |
9,000万円 | 195万円 | 160万円 | 134万円 | 109万円 |
1億 | 251万円 | 213万円 | 182万円 | 150万円 |
1億5,000万円 | 625万円 | 563万円 | 510万円 | 465万円 |
2億 | 1,089万円 | 999万円 | 923万円 | 855万円 |
2億5,000万円 | 1,620万円 | 1,505万円 | 1,430万円 | 1,354万円 |
3億 | 2,182万円 | 2,016万円 | 1,936万円 | 1,860万円 |
3億5,000万円 | 2,792万円 | 2,581万円 | 2,475万円 | 2,392万円 |
4億 | 3,410万円 | 3,162万円 | 3,038万円 | 2,955万円 |
4億5,000万円 | 4,044万円 | 3,747万円 | 3,614万円 | 3,518万円 |
5億 | 4,756万円 | 4,422万円 | 4,246万円 | 4,125万円 |
※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合
【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合
配偶者と兄弟姉妹2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は6万円です。
相続税の早見表【兄弟姉妹のみが相続人の場合】
死亡した人に配偶者と子どもがおらず、両親または祖父母もいない場合は、死亡した人の兄弟姉妹全員が相続人になります。
以下のように兄弟姉妹の人数によって税額が変わります。
また、兄弟姉妹は相続税が2割加算される点に留意しておきましょう。
遺産総額 | 兄弟姉妹1人 | 兄弟姉妹2人 | 兄弟姉妹3人 | 兄弟姉妹4人 |
3,600万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
4,000万円 | 48万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
5,000万円 | 192万円 | 96万円 | 23万円 | 0円 |
6,000万円 | 372万円 | 216万円 | 144万円 | 72円 |
7,000万円 | 576万円 | 384万円 | 263万円 | 192万円 |
8,000万円 | 816万円 | 564万円 | 395万円 | 312万円 |
9,000万円 | 1,104万円 | 744万円 | 576万円 | 432万円 |
1億 | 1,464万円 | 924万円 | 755万円 | 588万円 |
1億5,000万円 | 3,432万円 | 2,208万円 | 1,728万円 | 1,488万円 |
2億 | 5,832万円 | 4,008万円 | 2,951万円 | 2,544万円 |
2億5,000万円 | 8,316万円 | 5,904万円 | 4,751万円 | 3,744万円 |
3億 | 1億1,016万円 | 8,304万円 | 6,552万円 | 5,496万円 |
3億5,000万円 | 1億3,800万円 | 1億704万円 | 8,375万円 | 7,296万円 |
4億 | 1億6,800万円 | 1億3,104万円 | 1億775万円 | 9,096万円 |
4億5,000万円 | 1億9,800万円 | 1億5,552万円 | 1億3,176万円 | 1億896万円 |
5億 | 2億2,800万円 | 1億8,252万円 | 1億5,575万円 | 1億3,248万円 |
※法定相続分で相続した場合
【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合
兄弟姉妹2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は96万円です。
相続税の計算方法
相続税は、以下の1〜4の順に計算します。
おおよその相続税額の計算をシミュレーションしてみたい方は参考にしてください。
1.課税価格を計算する
課税価格とは、相続税の対象となる財産(相続財産)から債務と葬式費用を差し引いた金額を指します。
式に表すと以下の通りです。
被相続人の財産の合計額-(被相続人の債務+葬式費用)=課税価格 |
主な相続財産は以下が挙げられます。
・被相続人が死亡時に所有していた経済的価値のあるもの ・被相続人から相続した財産ではなくとも同様の経済的効果があるもの(みなし相続財産) ・被相続人の生前に財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択していたもの(贈与時の価額) ・相続開始前3〜7年以内に被相続人から財産の贈与を受けたもの(贈与時の価額) |
<注意!>
小規模宅地等の特例を適用した財産がある場合、適用後の金額を加算します。
また、死亡した人の生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産に当てはまります。
生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた金額を加算しましょう。
2.課税遺産総額を計算する
課税遺産総額とは、1の課税価格から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額を指します。
式に表すと以下の通りです。
課税価格-基礎控除額=課税遺産総額 |
ここからは、以下の前提でシミュレーションしてみましょう。
課税価格 | 1億円 |
法定相続人 | 3人(配偶者と子ども2人) |
法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。
3,000万円+600万円×3=4,800万円 |
課税価格1億円から基礎控除額4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円になります。
1億円-4,800万円=5,200万円 |
<ポイント!>
ここで課税遺産総額が0円またはマイナスになれば相続税はかからないため、申告も不要です。
ご自身での判断が難しい場合や、相続税がかかりそうな場合は税理士に相談し、申告の準備を進めましょう。
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3.相続税の総額を計算する
2の課税遺産総額を法定相続分(民法で決められた割合)で分けたとして、相続税の総額を計算します。
計算の順序は以下の通りです。
1.課税遺産総額×法定相続分=相続人ごとの相続分 2.相続人ごとの相続分×税率-控除額=相続人ごとの仮の相続税額 3.相続人の仮の相続税額の合計額=相続税の総額 |
※法定相続分、税率、控除額の表は後述
最初に、相続人ごとの相続分を計算します。
課税遺産総額5,200万円で、法定相続人が3人では、相続人ごとの相続分は以下になります。
配偶者 | 5,200万円×2分の1=2,600万円 |
子ども1人あたり | 5,200万円×4分の1=1,300万円 |
次に、相続人ごとの仮の相続税額を計算します。
相続人ごとの相続分に応じて、税率、控除額を当てはめると、相続人ごとの仮の相続税額は以下になります。
配偶者 | 2,600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=340万円 |
子ども1人あたり | 1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円 |
最後に、相続人ごとの仮の相続税額を合計すると、相続税の総額は630万円になります。
340万円+145万円+145万円=630万円 |
▼法定相続分の割合
配偶者と子どもが相続人のケース | 配偶者2分の1 子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1 |
配偶者と父母または祖父母が相続人のケース | 配偶者3分の2 父母または祖父母(全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース | 配偶者4分の3 |
▼相続税の税率・控除額
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4.各法定相続人の納税額を計算する
3では法定相続分で分けたとして計算しているため、実際の相続割合で納税額を計算します。
式に表すと以下の通りです。
相続税の総額×実際の相続割合=相続人ごとの納税額 |
仮に、配偶者が70%、子ども1人あたり15%の割合で分けたとすると、各法定相続人の納税額は以下に変わります。
配偶者 | 630万円×70%=441万円 |
子ども1人あたり | 630万円×15%=94万5,000円 |
なお、適用できる控除額があれば納税額から差し引くことができます。
配偶者は「配偶者の税額軽減」を適用できるため、最終的に納税額は0円です。
<ポイント!>
相続税には、要件を満たせば相続税を減らせる以下のような特例・控除があります。
・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・贈与税額控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・小規模宅地等の特例
・農地等の納税猶予の特例
国税庁の税額計算シミュレーションでもわかる
国税庁が公開している「相続税の申告要否判定コーナー」では、申告要否の判定だけでなく税額計算シミュレーションとしても使えます。
法定相続人の数や相続財産などを入力すると、おおよその結果がわかる仕組みです。
ただし、あくまで目安で正確な税額を計算するものではない点に留意しましょう。
【Q&A】相続税に関するよくある質問
ここからは、相続税に関するよくある質問に税理士がお答えします。
相続税の基礎控除とは?
相続税の基礎控除とは、遺産総額(課税価格)から一定の金額を差し引ける控除のことです。
基礎控除額は以下の式で計算できます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
なお、相続税がかかるかどうかを判断する基準でもあります。
詳しくは、以下の記事で解説しています。
相続税はいくらまで無税?
相続税は、遺産総額(課税価格)が3,600万円までであれば無税です。
基礎控除額の最低金額が3,600万円になるため、法定相続人の数にかかわらず、遺産総額が3,600万円までであれば相続税はかかりません。
もし遺産総額が3,600万円を超える場合でも、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ無税です。
相続税はいくらからかかる?
相続税は、遺産総額(課税価格)が基礎控除額を超えたときに超えた金額にかかります。
遺産総額が基礎控除額を超えないときは、相続税の心配は不要です。
詳しくは、以下の記事で解説しています。
【初回無料】相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ
・相続税がかかるかわからない
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当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、相続税の計算、申告、相続材対策など全般のご相談・ご依頼をお受けしています。
特に長年の経験や知識を活かした相続税対策に強みがあり、できる限りお客様の負担を軽減できるよう個別にご提案いたします。
また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、相続の手続きやお悩みにも幅広く対応可能です。
相続税のご相談は初回無料でお受けしていますので、些細なことでもお気軽に税理士法人吉本事務所までご相談ください。
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まとめ
相続税の早見表ではおおよその相続税額を知ることはできますが、正確な税額を示すものではありません。
相続財産の分け方や特例の適用の有無でも増減するため、ご自身での判断が難しいのは当然です。
相続専門の税理士を頼って相続税に対する不安を解消しましょう。