0120-101-628

通話無料。スマホはタップすればつながります。
受付時間 平日8:30〜17:10

トップページ > 【最新】相続税の基礎控除とは?控除額や相続税の計算方法、各種控除など税理士が基本を解説!

【最新】相続税の基礎控除とは?控除額や相続税の計算方法、各種控除など税理士が基本を解説!

 

 相続税の基礎控除とは、遺産総額から一定の金額を差し引ける控除のことです。

以下のように法定相続人の数によって控除額が変わります。

 

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

 

本記事では、基礎控除額の計算方法や法定相続人の数え方を中心に解説します。

相続税の計算方法も解説するので、相続税がいくらかかるかを知りたい方もぜひ参考にしてください。

 

<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

 

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、遺産総額から一定の金額を差し引ける控除のことで、法定相続人の数によって控除額が変わります

前提として、相続税は必ずかかるわけではなく、遺産総額から基礎控除の金額(基礎控除額)を差し引いて残った金額に対してかかる税金です。

基礎控除は言い換えれば相続税の非課税枠で、遺産総額から基礎控除額を差し引いたときに0円またはマイナスになる場合は、相続税がかかりません。

 

なお、法定相続人の数え方は民法と相続税法で異なるため、後に解説します。

 

平成27年に5,000万円から3,000万円へ改正

相続税の基礎控除は、平成27年から以下の金額に改正されています。

改正前の計算式を用いると相続税額が大きく変わるため、注意してください。

 

改正前5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正後(現在)3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

法定相続人の数え方

 

法定相続人とは、死亡した人(被相続人)の財産を相続できる人のことで、民法によって以下の範囲に定められています。

被相続人の配偶者は常に法定相続人で、配偶者以外の人は配偶者と一緒に以下の順位で法定相続人となる仕組みです。

 

▼法定相続人の範囲

常に相続人被相続人の配偶者
第1順位

被相続人の子ども
(子どもが死亡している場合は孫)

第2順位被相続人の父母
(父母が死亡している場合は祖父母)
第3順位被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

 

たとえば、被相続人に配偶者と1人の子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもになるため、法定相続人の数は2人と数えます。

また、被相続人に子どもがおらず、配偶者と被相続人の父母がいる場合、法定相続人は配偶者と被相続人の父母になり、法定相続人の数は3人と数えます。

第2順位の人は第1順位の人がいない場合に、第3順位の人は第1順位の人と第2順位の人がいない場合しか法定相続人になれません。

 

なお、先述の通り法定相続人の数え方は民法と相続税法で異なり、以下のケースは基礎控除額を計算するときに相続税法の考え方に沿って数える必要があるため、ここで解説します。

 

・相続放棄した人がいるケース

・被相続人に養子がいるケース

 

相続放棄した人がいるケース

相続税法では相続放棄はなかったものとして扱うことから、相続税の基礎控除を計算するときは相続放棄した人も法定相続人に含めます

たとえば、法定相続人が3人いるうちの1人が相続放棄した場合、法定相続人の数は減らさずに3人と数えます。

 

なお、相続欠格や相続廃除に当てはまる人は法定相続人に含みませんが、相続欠格や相続廃除に当てはまる人に子どもがいる場合、代わりの法定相続人として子どもを法定相続人に含めます。

 

被相続人に養子がいるケース

被相続人の養子は全員が子どもとして財産を相続できますが、相続税の基礎控除を計算するときは法定相続人に含められる人数に制限があります

 

被相続人に実子がいる場合1人
被相続人に実子がいない場合2人

 

ただし、以下に当てはまる養子は実子として扱うことから、何人でも法定相続人に含められます。

 

・特別養子縁組による養子となった者

・配偶者の実子で被相続人の養子となった者

・配偶者の特別養子縁組による養子となった者で被相続人の養子となった者

・実子等の代襲相続人

 

相続税の基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除は、以下で計算します。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

 

法定相続人の数が多いほど、基礎控除額が大きくなる点が特徴です。

例として、法定相続人が1人の場合と3人の場合では、基礎控除額に1,200万円の差があります。

 

法定相続人が1人の場合3,000万円+600万円×1=3,600万円
法定相続人が3人の場合3,000万円+600万円×3=4,800万円

 

相続税の基礎控除額の早見表

法定相続人の数ごとの基礎控除額は、以下の早見表をご参照ください。

 

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

 

相続税の計算方法

 

相続税は、1〜5の流れで計算します。

順に解説します。

 

1.課税価格を計算する

課税価格とは、相続税の対象となる被相続人の財産の合計額から、被相続人の債務と葬式費用を差し引いたものです。

 

被相続人の財産の合計額-(被相続人の債務+葬式費用)=課税価格

 

相続税の対象となる財産は、以下が挙げられます。

 

・被相続人が死亡時に所有していた経済的価値のあるもの

・被相続人から相続した財産ではなくとも同様の経済的効果があるもの(みなし相続財産)

・被相続人の生前に財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択していたもの

・相続開始前3〜7年以内に被相続人から財産の贈与を受けたもの(贈与時の価額)

 

なお、被相続人の生命保険金や死亡退職金はみなし相続財産に当てはまりますが、受け取った金額が以下の非課税限度額を超えた場合に、超えた金額のみが相続税の対象となります。

 

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 

また、生命保険金や死亡退職金の非課税限度額を計算するときも、基礎控除と同じ法定相続人の数え方をしてください。

 

2.課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、1の課税価格から基礎控除額を差し引いたものです。

 

課税価格-基礎控除額=課税遺産総額

 

ここからは、以下の前提で解説します。

 

課税価格1億円
法定相続人3人(配偶者と子ども2人)

 

法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円です。

1億円(課税価格)から4,800万円(基礎控除額)を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円になります。

 

3,000万円+600万円×3=4,800万円(基礎控除額)

 

1億円-4,800万円=5,200万円(課税遺産総額)

 

3.相続税の総額を計算する

次に、課税遺産総額を法定相続分で相続したと考えて、先に(1)各相続人の仮の相続税額を計算してから(2)相続税の総額を計算します。

法定相続分は、民法で以下の割合に定められています。

 

▼法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続人のケース配偶者2分の1
子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1
配偶者と父母または祖父母が相続人のケース配偶者3分の2
父母または祖父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース配偶者4分の3
兄弟姉妹(全員で)4分の1

 

法定相続人が3人(配偶者と子ども2人)で、課税遺産総額が5,200万円の場合、以下の割合で相続したと考えましょう。

 

配偶者5,200万円×2分の1=2,600万円(法定相続分)
子ども(1)5,200万円×4分の1=1,300万円(法定相続分)
子ども(2)5,200万円×4分の1=1,300万円(法定相続分)

 

(1)各相続人の仮の相続税額は、以下のように法定相続分ごとの税率と控除額(相続税の速算表)を用いて計算します。

全員分の仮の相続税額を合計すれば、(2)相続税の総額がわかります。

 

配偶者2,600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=340万円(仮の相続税額)
子ども(1)1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円(仮の相続税額)
子ども(2)1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円(仮の相続税額)
相続税の総額340万円+145万円+145万円=630万円

 

▼相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 

4.各相続人の相続税額を計算する

3では法定相続分で相続したと考えて計算しているため、実際に相続する割合を反映して各相続人の相続税額を計算し直します。

1億円を配偶者が40%、子ども(1)が30%、子ども(2)が30%の割合で相続する場合、実際の各相続人の相続税額は以下の金額になります。

 

配偶者630万円(相続税の総額)×40%(実際に相続する割合)=252万円(実際の相続税額)
子ども(1)630万円(相続税の総額)×30%(実際に相続する割合)=189万円(実際の相続税額)
子ども(2)630万円(相続税の総額)×30%(実際に相続する割合)=189万円(実際の相続税額)

 

実際に相続する割合は、ご自身のケースに合わせて計算しましょう。

 

5.各相続人の納税額を計算する

最後に、4の相続税額から基礎控除以外の控除額を差し引き、相続人の納税額を計算します。

被相続人の配偶者は配偶者の税額軽減を適用できるため、配偶者のみ納税額は0円です。

他に適用できる控除がなければ、各相続人の納税額は以下で確定します。

 

配偶者0円
子ども(1)189万円
子ども(2)189万円

 

基礎控除以外の各種控除は、次章で解説します。

 

相続税を軽減できる基礎控除以外の控除

 

相続税には、基礎控除以外にも税負担を軽減できる控除があります。

要件を満たす場合は、漏れなく活用しましょう。

 

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続によって取得した財産が法定相続分、または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税がかからない制度を指します。

控除を受けるには、相続税の申告が必要です。

最低でも1億6000万円までであれば相続税を気にせず相続できますが、配偶者の死亡によって配偶者から子どもに発生する二次相続で相続税が高くならないように、遺産の分け方には注意しなければなりません。

 

未成年者控除

未成年者控除とは、法定相続人が未成年の場合に一定の金額を控除できる制度のことです。

控除額は、以下で計算します。

 

未成年者控除の控除額=(18歳-相続開始時の年齢)×10万円

 

たとえば、法定相続人が15歳6か月の場合、1年に満たない期間は切り捨て15歳として計算するため、相続税額から30万円を差し引くことができます。

本人の相続税額より控除額が大きく、残った金額があれば、扶養義務者の相続税額から差し引けます

 

障害者控除

障害者控除とは、法定相続人が85歳未満の障害者の場合に一定の金額を控除できる制度のことです。

控除額は、以下で計算します。

 

障害者控除の控除額=(85歳-相続開始時の年齢)×10万円

※特定障害者に該当する場合は20万円

 

たとえば、法定相続人が30歳6か月の場合、1年に満たない期間は切り捨て30歳として計算するため、相続税額から550万円を差し引くことができます(特定障害者に該当する場合は1,100万円)。

本人の相続税額より控除額が大きく、残った金額があれば、扶養義務者の相続税額から差し引けます

 

贈与税額控除

贈与税額控除とは、被相続人から生前に財産の贈与を受けて贈与税が課されていた場合に、相続税額から贈与税相当額を差し引ける制度のことです。

なお、相続開始前3〜7年以内に被相続人から贈与を受けた財産と、相続時精算課税によって贈与を受けた財産は、相続税の対象となります。

 

相次相続控除

相次相続控除とは、相続が発生する前の10年以内に被相続人が財産を相続し、また相続税が課されていた場合に相続税額から一定の金額を差し引ける制度のことです。

 

外国税額控除

外国税額控除とは、国外の財産を相続し、相続税に相当する税金が課されている場合に相続税額から以下の金額のいずれか少ない金額を差し引ける制度のことです。

 

・国外で課された税額

・相続税額×(国外にある相続財産の合計額/相続人の相続財産の合計額)

 

おおよその相続税額がわかる<相続税の早見表>

 

おおよその相続税額は、相続税の早見表で把握できます。

以下のケースでご用意したので、ぜひ参考にしてください。

 

・配偶者と子どもが相続人のケース

・子どものみが相続人のケース

 

なお、正確な税額が知りたい場合は、税理士に相談しましょう。

 

配偶者と子どもが相続人のケース

 遺産総額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
 3,600万円以下 0円0円 0円0円
4,000万円  0円0円 0円0円
5,000万円 40万円10万円 0円0円
6,000万円 90万円60万円30万円0円
7,000万円 160万円113万円80万円50万円
8,000万円 235万円175万円138万円100万円
9,000万円 310万円240万円200万円163万円
1億385万円315万円263万円225万円
 1億5,000万円 920万円748万円665万円588万円
2億 1,670万円1,350万円1,218万円1,125万円
2億5,000万円 2,460万円1,985万円1,800万円1,688万円
3億  3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
3億5,000万円 4,460万円3,735万円3,290万円3,100万円
4億 5,460万円4,610万円4,155万円3,850万円
4億5,000万円  6,480万円5,493万円5,030万円4,600万円
5億  7,605万円6,555万円5,963万円5,500万円

※法定相続分で相続した場合

※配偶者の税額軽減を適用した場合

 

子どものみが相続人のケース

 遺産総額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
 3,600万円以下0円0円0円0円
4,000万円  40万円0円0円0円
5,000万円 160万円80万円20万円0円
6,000万円 310万円180万円120万円60万円
7,000万円 480万円320万円220万円160万円
8,000万円 680万円470万円330万円260万円
9,000万円 920万円620万円480万円360万円
1億1,220万円770万円630万円490万円
 1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億 4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2億5,000万円 6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億 9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円8,920万円6,980万円6,080万円
4億 1億4,000万円1億920万円8,980万円7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円1億2,960万円1億980万円9,080万円
5億 1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円

※法定相続分で相続した場合

 

【Q&A】相続税に関するよくある質問

 

ここでは、相続税に関するよくある質問に税理士がお答えします。

 

一人当たりの基礎控除額はいくら?

相続税の基礎控除額は、法定相続人一人当たり600万円を加算します。

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額

 

なお、基礎控除は遺産総額から差し引くため、各相続人の相続分から差し引けるわけではありません。

 

遺産総額5,000万円の相続税はいくら?

遺産総額5,000万円の相続税は、以下を参考にしてください。

 

配偶者のみ0円
配偶者と子ども1人40万円
配偶者と子ども2人10万円
配偶者と子ども3人0円
子ども1人160万円
子ども2人80万円
子ども3人20万円

 

相続税の税率は?

相続税の税率は10〜55%で、法定相続分によって区分されています。

 

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 

相続税に関するお悩みは税理士法人吉本事務所へ

 

相続税に関するお悩みは、税理士法人吉本事務所へご相談ください

相続専門の税理士が長年の経験をもとに、相続税を軽減するための対策を個々にご提案し、お客様に寄り添いながら申告までサポートいたします。

なお、相続税のご相談は初回無料でお受けしておりますので、相続税がかかるかどうかわからない場合も安心してご相談いただけます。

 

・相続税はいくらかかるのか

・相続税の負担を軽減するにはどうすればよいか

・どのように遺産を分ければ負担を軽減できるか

・相続の手続きはどのように進めればよいか

・申告まで安心して任せたい

・相続税を現金で納付するのが難しい など

 

相続税額は遺産の分け方や各種控除・特例の適用によって大きく変わるため、相続税に対するご不安がございましたら、ぜひ税理士法人吉本事務所までお気軽にお聞かせください。

 

無料お見積り・お問い合わせフォームはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら:0120-101-628
(つながらない場合はこちら075-872-6255

 

まとめ

相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いて残った金額に対してかかります。

被相続人の財産と法定相続人を把握している場合は、相続税がかかるかどうかを計算してみましょう。

正確に把握できていない場合や不安な場合は、相続税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

 

また、相続税がかかるなら被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に申告と納付をする必要があるため、できるだけ早いうちに税理士と準備を進めましょう。