相続時精算課税制度を使った贈与における注意点
(1)相続時精算課税制度とは
60歳以上の父母または祖父母から満18歳以上(令和4.3.31までの贈与は20歳以上)の子・孫への贈与について、2500万円まではその時点で贈与税をかけずに贈与が出来、その後、相続が発生したときに、ほかの遺産とあわせて相続財産として相続税を計算して一括して精算する制度です。
そのメリットは以下のようなことが挙げられますが、相続財産が多いとデメリットとなることもあるので注意が必要です。
A:贈与する財産や回数には制限がないので、不動産などの高額の資産でも贈与し易い。
B:若い世代に早期で資産移転ができる。
(2)暦年贈与には戻れない
相続時精算課税制度は、そもそも最初の贈与の際にこの制度を利用する旨の選択届けを税務署に提出することで始まります。
この制度は贈与者の相続開始まで継続して適用となるので、その贈与者からの贈与は、暦年課税制度による贈与にすることはできなくなるので注意が必要です。
(その贈与者からの年間110万円の贈与税の非課税枠がなくなります。)(R6年1.1よりは相続時精算課税適用者について年110万円の非課税で相続加算なし)
贈与者ごとに 、”相続時精算課税or暦年課税" の選択できます。
(3)孫に適用する場合には注意
受贈者は必ず相続税の納税義務者になるので、特に孫にこの制度を適用しようとする場合には注意が必要です。
どういうことかと言いますと、相続時精算課税制度により贈与を受けた分は、すべて相続税の計算の際には加算しなければなりませんが、孫は本来相続人ではないので、相続税の納税義務者となって相続税の2割加算の対象となります。
負担が大きくなる可能性がでてきます。
(4)贈与税の還付は自動的には行われない
相続税は基礎控除(課税価格が3,000万円+600万円×法定相続人の数))以下であれば、相続税はかからないし、申告書も提出しなくても良いことになっています。
ここで、注意すべきことが、相続時精算課税制度による贈与をしていた場合で、相続税の計算をすると基礎控除以下になり相続税の申告書を提出する必要がないときに、もし累計2,500万円を超える贈与があり、贈与税(2,500万円を超えた部分に対して20%)を納めていた場合は、相続税の申告書を提出しなければ還付が受けられません。
税務署が勝手に計算して、この還付金を返してくれるわけではないので申告しないと損をすることになります。
(5)相続財産に加算されるのは、贈与時の価額
相続時精算課税制度は、そもそも相続税もかからない場合には、贈与税の負担もなく贈与できるので、便利な制度であると言えます。
しかし、相続税が節税になるかと言いますと、必ずしも節税にはならないです。それは、最終的に相続財産に持ち戻しされて、相続税として精算されるからです。
さらに気をつけておかなければならないのは、その持ち戻す際の計算金額は、贈与時の評価額だということです。贈与時より評価額が下がってしまった場合には、相続税が発生する場合には損をすることになってしまうのです。
逆に言えば、相続税対策として活用するのであれば、将来値上がりしそうな資産を贈与してしまえばいいということになります。
(6)贈与税の期限内申告が必要
相続時精算課税選択届出書・戸籍その他添付書類と一緒に贈与税申告書の期限内提出が必要です。
提出期限内にこの提出がなければ、暦年贈与として贈与税がかかります。
ただし、同一贈与者につき過去にこの規定の適用を受けていれば、その後は 相続時精算課税となります。
(7)小規模宅地の特例が受けられない
居住用の宅地や貸付用の宅地は条件が合えば相続時にそれぞれ80%・50%の減額の適用を受けられる可能性がありますが、贈与で先にもらうと相続で精算してもこの減額の特例は受けられません。
(8)不動産取得税がかかる(相続の場合かからない)
不動産取得税は相続で不動産をもらった場合はかかりませんが、贈与でもらった場合はかかります。
不動産取得税の計算方法
土地: 固定資産税評価額×1/2×3%
建物: ・自己の住宅用・・・(固定資産税評価額-軽減額)×3%
・貸住宅用・・・固定資産税評価額×3%
・住宅以外の用(自己の商売、貸店舗)・・・固定資産税評価額×4%
(9)登録免許税が相続より高い
登記の時の登録免許税が、
・贈与 20/1000
・相続 4/1000
と相続より高くなります。
(10)相続時の申告について
相続財産 + 相続時精算課税贈与 > 基礎控除額 ・・・相続税の申告要 〇
相続財産 + 相続時精算課税贈与 < 基礎控除額 ・・・相続税の申告不要 ×
(11)万が一受贈者が先にお亡くなりになった場合、相続税が2回かかることがあります。
(12)相続時精算課税贈与により取得した財産については、相続時に物納できません。
(2022年12月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。