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相続税に関するお役立ちトピックス

 

【コロナ】来年の固定資産税の減免

 

  賃貸不動産オーナーの方向けのトピックスです。

 

コロナの影響で事業収入(売上)が減少した場合に、来年の令和3年度の事業用の建物や設備の固定資産税が減免になります。

 

令和2年2月〜10月までの連続する3カ月の前年同期比が

 

・50%以上減少で、全額免除

・30%以上減少で、1/2免除

この事業収入には、個人の不動産所得も含みます。

 

対象となる固定資産は事業用の家屋及び償却資産(土地は対象外) 事業専用割合がある場合は、その割合の部分に適用されます。

申請には、認定経営革新等支援機関(弊所のグループである吉本税理事務所はこの機関として認定されています)の確認が必要です。

 

今年(令和2年度)の固定資産税は減免になりません。売上が20%以上減少している場合は納税猶予(担保・延滞税不要)の対象です。

 

 (2020年5月記載)

 

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