役員退職給与の功績倍率の否認について
役員退職給与について8倍を採用していた会社が、同業類似法人の平均功績倍率1.06倍を超える部分が過大と東京地裁で令和2年2月19日に判断されました。
「最終報酬月額が功績の程度を反映したものではない」との会社の主張も、具体的な貢献の度合いが不明として、斥けられました。
今回は退職金が3億円と多額なため、このような取扱いとなった側面はありますが、役員退職金の設定にあたっては、3倍より高い功績倍率を使うときは指摘される可能性があるので、注意が必要です。
退職金を多く出したい場合には、最終月額報酬を高めに設定しておくというのが無難な方法かと思われます。
(2020年3月記載)
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