宅地や建物を相続した時の評価方法について
相続財産の中に、不動産が含まれている場合には、相続税を計算するために、不動産を適切に評価する必要があります。
<宅地>
・路線価方式又は倍率方式で評価します。
なお、どちらの方式を使うかは、国税局によって地域ごとに決められています。
・路線価及び倍率は、国税庁ホームページで閲覧することができます。
※路線価方式とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(路線価)を基に計算した金額で評価します。
※倍率方式は、路線価が定められていない地域で評価します。
<小規模宅地の場合>
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち 一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地 の場合には330㎡、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。
なお、小規模宅地の減額を受けるためには、相続税の申告書 の提出が必要です。
路線価が定められていない地域の宅地については建物は固定資産税評価額によって評価します。
(2019年2月記載)
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