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税制改正大綱-個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設

 

平成30年12月の政府与党による平成31年度税制改正大綱で、以下の改正案が示されました。

 

・個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度の創設


(1)認定受贈者(18歳(平成34年3月31日までの贈与については、20歳)以上である者に限る。以下同じ。)が、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの間に、贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税の納税を猶予する。
(2)認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができる。
(3)猶予税額の納付、免除等については、相続税の納税猶予制度と同様とする。
(4)贈与者の死亡時には、特定事業用資産(既に納付した猶予税額に対応する部分を除く。)をその贈与者から相続等により取得したものとみなし、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税を計算する。その際、都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができる。

 

※上記の改正は、平成31年1月1日以後に相続等又は贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。

 

 

 (2019年1月記載)

 

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