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相続税に関するお役立ちトピックス

 

税金の時効について

 

税金にも時効は存在するでしょうか?

答えはYesです。その他の債務と同様に、税金にも時効が存在します!

 

1.税金の時効成立の期間

国税の時効には、以下の4パターンあります。

(1)3年 所得税などを期限内申告していた場合、税金の消滅時効は3年となります。

(2)5年 所得税などを期限内申告していない場合、税金の消滅時効は5年となります。

(3)6年 贈与税の消滅時効は6年です。相続税は他と同じ5年です。

(4)7年 上記の場合でも、それぞれ故意に申告をしなかった、納税を逃れようとしたという      

意思があった場合には、税金の時効は一律7年となります。

 

2.税金の時効の中断と停止

(1)時効の中断

税金を支払わずに、最長で7年が経過した場合には時効が成立しますが、その期間に税務署から催告状が届いており6か月以内に差押さえがあった場合、督促状が送付された場合、一部納税をした場合には、時効が中断となります。

時効が中断されると、時効の期間のカウントはリセットされてしまいます。

(2)時効の停止

本税を払っても延滞税がある場合は時効が停止されます。そのため、何年経過しても時効はありません。本人が死んでも相続人に引き継がれます。

 

3.注意点

ただし、税金の時効を期待して、意図的に税金を払わない行為は脱税行為であり、犯罪です。
この場合は、通常のペナルティ以外に禁固刑や罰金刑の対象となることもありますので、安易に時効を期待しない様、十分ご注意下さい。

 

 (2018年8月記載)

 

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