相続税、贈与税の平成30年4月改正
相続税と贈与税の平成30年4月改正があったもので、主だったものを簡単に紹介します。
(1)相続により宅地を取得し、小規模宅地等の減額規定を使う場合の要件のうち、以下のケースのものがありました。
〇自己又は自己の配偶者の所有する家屋に3年以内に居住したことがない
下線部が以下の様に変更されました。(厳しくなりました)
自己、自己の配偶者、3親等内の親族又は関係する同族会社・一般社団法人等の所有する家屋
(2)小規模宅地等の減額規定の貸付事業用宅地等の見直しがありました。
相続開始前3年以内に貸付を開始した不動産については小規模宅地の特例の対象外となります。
※なお、(1)及び(2)の改正は、平成30年4月1日以後に相続等により取得する宅地等から適用されます。
(3)事業承継税制の拡充
中小企業などの非上場株式の相続税及び贈与税の納税猶予制度が、従来よりも使いやすく改正されます。
改正前 | 平成30年1月1日以後 |
適用を受けるには雇用者の8割以上を5年間平均で維持必要 | 維持できなくても猶予は継続できる。 (理由報告が必要) |
発行株の2/3までで、納税猶予割合は80%つまり全体の53%しか納税猶予できない | 100%できる。 金銭負担はゼロ。 |
一人の後継者へのみ | 最大三人の後継者までOK |
相続時精算課税は祖父母又は父母から、子又は孫へ | 子や孫でない後継者でも適用可能 |
(2018年5月記載)
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