生命保険金等の受取りについて
※当相談室には保険外交員が在籍しており、ご要望によっては下記の保険手続きのアドバイスやサポートもさせて頂きます。
生命保険
◎病気で亡くなられた場合に、保険金の請求に必要な書類
・保険金請求書
→保険会社に請求します。
・死亡証明書
→ 保険会社所定のもの、文書料は自己負担となります。
保険会社によっては病院発行のものでいい場合もあります。
・被保険者の住民票
→死亡日が確認できるものです。
・受取人の戸籍謄本
・受取人の印鑑証明書
・保険証券
◎事故で亡くなられた場合に、保険金の請求に必要な書類
・上記書類+事故状況報告書
→ 保険会社所定のもの。実際の事故の状況を詳しく記載するものとなります。
医療保険
亡くなられる前に入院されていた場合 に、入院保険に加入があったときは、別途入院保険金の請求もする必要があります。
◎病気で入院されていて亡くなられた場合に、保険金の請求に必要な書類
・保険金(給付金)請求書
→保険会社に請求します。
・診断書
→手術を受けられた場合又は一定期間入院されていた場合に必要です。保険会社所定のものとなります。
・入院報告書
→入院した旨を自己申告していただく書類です。診断書を提出される場合は不要です。
・入院されたことがわかる領収書の添付が必要です。
◎事故で入院されていた場合
・上記書類+事故状況報告書
→保険会社所定のもの、事故の内容を自己申告していただく書類です。
アドバイス
1. 複数の保険会社に加入されている場合。
保障内容を把握しておく必要があります。万が一把握しきれない時でも保険証券はひとまとめにし、家族の方にその場所を教えておかれることをおすすめします。
2. 『指定代理請求特約』ってご存知ですか?
万が一、保険金等の受取人が保険金等を請求できない所定の事情がある場合に、あらかじめ指定された方(指定代理請求人)が代理で請求できる特約です。
《例えばこんなケース》
A.事故や病気等で昏睡、寝たきりの状態となり、本人が意思表示できない場合 →高度障害保険金等
B.「がん」等の病名が医師から本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合 →特定疾病保障定期保険 特定疾病保険金等
C.余命6カ月以内であることが医師から本人に告知されず、ご家族のみが知っている場合 →リビング・ニーズ特約の特定状態保険金等
※当相談室には保険外交員が在籍しています。
保険の事についての詳しいアドバイスやご相談にも対応させて頂いております。