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相続税の基礎控除額は一人当たりいくら?相続税はいくら?税理士が考え方や計算方法をわかりやすく解説

 

 

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって決まり、相続税がかかるかどうかの基準になります。

本記事では、相続税の基礎控除額の考え方や計算方法を解説します。

また、相続税の早見表も用意したので、相続税がいくらかかるかのシミュレーションが見たい方もぜひお役立てください。

 

<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

 

相続税の基礎控除額は一人当たりいくら?

 

相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を加算した金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)です。

法定相続人が1人であれば基礎控除額は3,600万円、法定相続人が2人であれば4,200万円、法定相続人が3人であれば4,800万円と、法定相続人の数が増えるごとに基礎控除額が増えます。

基礎控除額は遺産総額から差し引くことができるため、基礎控除額より遺産総額のほうが少ない場合は相続税がかかりません

 

たとえば、遺産総額が3,000万円で、基礎控除額が3,600万円とすると、3,000万円から3,600万円を差し引くとマイナスになるため、相続税の申告も納付も不要です。

 

3,000万円-3,600万円=-600万円

 

ただし、遺産総額が5,000万円で、基礎控除額が3,600万円の場合、5,000万円から3,600万円を差し引くと1,400万円が残るため、この残った金額に相続税がかかります。

 

5,000万円-3,600万円=1,400万円

 

なお、相続税の基礎控除は被相続人(死亡した人)の遺産総額から差し引くもので、相続税額からは差し引けないことを覚えておきましょう。

 

相続税の基礎控除額の早見表

相続税の基礎控除額の早見表を用意しました。

法定相続人の数によって基礎控除額が変わることがわかります。

 

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

 

相続税の基礎控除額の計算方法

 

相続税の基礎控除額は表の通りですが、式に表すと以下になります。

 

相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

先述の通り、3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を加算します。

なお、法定相続人の数え方は民法と相続税法で少し異なるため、以下のケースに当てはまる場合は基礎控除額を計算するときに注意が必要です。

 

・相続放棄をした人がいるケース

・被相続人に養子がいるケース

 

法定相続人の考え方や注意点は、次章で解説します。

 

法定相続人を数えるときの注意点

 

法定相続人とは、民法で被相続人の財産を相続する権利があると認められている人を指します。

法定相続人の範囲は、以下の通りです。

 

必ず相続人被相続人の配偶者(内縁関係は含まない)
第1順位

被相続人の子ども
(子どもが死亡している場合は孫)

第2順位被相続人の父母
(父母が死亡している場合は祖父母)
第3順位被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

 

被相続人の配偶者は必ず相続人となり、第1〜3順位の人は上位の人が配偶者と一緒に法定相続人となります。

たとえば、被相続人に配偶者と子どもがいるとすると、配偶者と子どもが法定相続人になります。

第2順位の人は第1順位の人がいないときに、第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないときしか法定相続人になりません。

 

なお、被相続人に配偶者がいない場合は、上位の人のみが法定相続人になります。

 

相続放棄をした人がいるケース

法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、相続税の基礎控除額を計算するときは法定相続人として数えます

たとえば、4人の法定相続人がいて、この中の1人が相続放棄をしたとしても、法定相続人の数は4人です。

相続放棄をすると先述の順位の通りに相続の権利が移るため、基礎控除額を意図的に増やせないようにする意味があります。

 

被相続人に養子がいるケース

被相続人に養子がいる場合、相続税の基礎控除額を計算するときは法定相続人として含められる人数に制限があります

養子が2人以上いたとしても、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合は2人しか法定相続人として含められません。

たとえば、被相続人に実子が2人と養子が2人いたとすると、被相続人に実子がいる場合は養子が1人しか含められないため、3人と数えて計算します。

相続放棄をした人がいるケースと同様に、基礎控除額を意図的に増やせないようにする意味があります。

 

ただし、養子が以下のケースに当てはまる場合は実子と考え、何人でも法定相続人として含められます。

 

・特別養子縁組による養子となった者

・配偶者の実子で被相続人の養子となった者

・配偶者の特別養子縁組による養子となった者で被相続人の養子となった者

・実子等の代襲相続人

 

おおよその税額がわかる相続税早見表

 

相続税の早見表では、おおよその相続税額を確認できます。

以下の遺産総額でシミュレーションしたので、ぜひ参考にしてください。

 

・遺産総額5,000万円

・遺産総額1億円

・遺産総額1億5,000万円

・遺産総額3億円

※法定相続分で相続した場合

※配偶者の税額軽減を適用した場合

 

なお、正確な税額は税理士が計算する必要があるため、早いうちに相談することをおすすめします。

 

遺産総額5,000万円の相続税はいくら?

遺産総額5,000万円の相続税は、以下が目安です。

 

法定相続人おおよその相続税額
配偶者のみ0円
配偶者と子ども1人40万円
配偶者と子ども2人10万円
配偶者と子ども3人0円
配偶者と子ども4人0円
子ども1人160万円
子ども2人80万円
子ども3人20万円
子ども4人0円

 

遺産総額1億円の相続税はいくら?

遺産総額1億円の相続税は、以下が目安です。

 

法定相続人おおよその相続税額
配偶者のみ0円
配偶者と子ども1人385万円
配偶者と子ども2人315万円
配偶者と子ども3人263万円
配偶者と子ども4人225万円
子ども1人1,220万円
子ども2人770万円
子ども3人630万円
子ども4人490万円

 

遺産総額1億5,000万円の相続税はいくら?

遺産総額1億5,000万円の相続税は、以下が目安です。

 

法定相続人おおよその相続税額
配偶者のみ0円
配偶者と子ども1人920万円
配偶者と子ども2人748万円
配偶者と子ども3人665万円
配偶者と子ども4人588万円
子ども1人2,860万円
子ども2人1,840万円
子ども3人1,440万円
子ども4人1,240万円

 

遺産総額3億円の相続税はいくら?

遺産総額3億円の相続税は、以下が目安です。

 

法定相続人おおよその相続税額
配偶者のみ0円
配偶者と子ども1人3,460万円
配偶者と子ども2人2,860万円
配偶者と子ども3人2,540万円
配偶者と子ども4人2,350万円
子ども1人9,180万円
子ども2人6,920万円
子ども3人5,460万円
子ども4人4,580万円

 

遺産総額が3億円にもなると相続税の負担も相当な金額になるため、税理士と相談しながら慎重に対策を検討したほうがよいでしょう。

 

【Q&A】相続税の計算に関するよくある質問

 

ここからは、相続税の計算に関するよくある質問にお答えします。

 

相続税の計算方法は?

相続税は、簡単に計算できるわけではなく以下の順に計算します。

 

1.課税価格を計算する
※課税価格=相続税の対象となる被相続人の財産の合計額から被相続人の債務と葬式費用を差し引いたもの

2.課税遺産総額を計算する
※課税遺産総額=課税価格から基礎控除額を差し引いたもの

3.相続税の総額を計算する

4.各相続人の相続税額を計算する

5.各相続人の納税額を計算する

 

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

相続税の計算方法を税理士がわかりやすく解説

 

相続税はいくらまで無税?

相続税は、遺産総額が3,600万円以下であれば無税です。

3,600万円は法定相続人が1人のときの基礎控除額で、言い換えると基礎控除の最低金額となります。

遺産総額が3,600万円を超えるときも、法定相続人が2人以上いる場合は、基礎控除額を超えなければ相続税は無税です。

 

基礎控除以外の控除はある?

相続税の基礎控除以外にも、以下のような控除があります。

 

配偶者の税額軽減被相続人の配偶者が相続によって取得した遺産が法定相続分
または1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば相続税がかからない制度
未成年者控除法定相続人が未成年の場合に一定の金額を控除できる制度
障害者控除法定相続人が85歳未満の障害者である場合に一定の金額を控除できる制度
贈与税額控除被相続人から生前に財産の贈与を受け、贈与税を納めていた場合に
相続税額から贈与税相当額を差し引ける制度
相次相続控除相続が発生する前の10年以内に被相続人が財産を相続し、また相続税が課されていた場合に
相続税額から一定の金額を差し引ける制度
外国税額控除国外の財産を相続し、相続税に相当する税金が課されている場合に
相続税額から一定の金額を差し引ける制度

 

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

相続税の計算方法を税理士がわかりやすく解説

 

相続税へのご不安は税理士法人吉本事務所へ

 

相続税へのご不安は、税理士法人吉本事務所へご相談ください

当事務所の相続専門の税理士が相続税全般のご相談をお受けしており、お客様のお悩みを解消できるよう、丁寧かつ的確にサポートいたします。

遺産総額が基礎控除額を超えると相続税がかかりますが、対策次第で相続税の負担は軽減できる可能性があります。

 

なお、相続税がかかる場合だけでなく、控除・特例の適用を受ける場合は相続税がかからなくても申告が必要です。

相続税のご相談は初回無料でお受けしているため、相続税がかかるかどうかわからない場合も、ぜひ一度、税理士法人吉本事務所までご相談ください

 

無料お見積り・お問い合わせフォームはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら:0120-101-628
(つながらない場合はこちら075-872-6255

 

当事務所では、以下のようなご相談・ご依頼をお受けしております。

 

・相続税はいくらかかるのか

・相続税の負担を軽減するにはどうすればよいか

・どのように遺産を分ければ負担を軽減できるか

・相続の手続きはどのように進めればよいか

・申告まで安心して任せたい

・相続税を現金で納付するのが難しい など

 

まとめ

相続税の基礎控除額は、3,000万円に法定相続人一人当たり600万円を加算した金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)です。

基礎控除額より遺産総額のほうが少なければ、相続税がかかりません。

なお、申告も不要です。

相続税の基礎控除以外にも控除があるため、相続税がかかると思われる場合は、相続税の負担を軽減するためにも税理士に相談しましょう