【期限は5年以内】相続税の還付とは?払いすぎてしまう理由やデメリット、手続きを税理士が解説!
相続税の還付とは、相続税を払いすぎていた場合に、更正の請求を行えば払いすぎた分が税務署から戻ってくることです。
相続税の申告期限から5年以内であれば、還付請求の手続きができます。
本記事では、相続税を払いすぎてしまう理由や還付請求の手続きを解説します。
また、還付請求のデメリットも解説するので、手続きをすべきかどうかの判断にも役立ててください。
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
相続税の還付とは
相続税の還付とは、過去の申告で相続税を払いすぎていた場合に、払いすぎた分が税務署から戻ってくることです。
申告内容が過大であったと発覚した場合は、還付請求の対象となります。
税務署に対して「更正の請求」を行い、請求が認められれば相続税が還付されます。
還付請求は申告期限から5年以内が期限
相続税の還付請求は、相続税の申告期限から5年以内が期限です。
被相続人が死亡した日の翌日から5年10か月以内であれば、還付請求ができます。
原則、期限を過ぎている場合は、たとえ申告内容の誤りが発覚しても還付請求の対象にはなりません。
相続税を払いすぎてしまう主な理由
相続税を払いすぎてしまう理由として、以下が挙げられます。
・土地の評価には知識と経験がいる ・申告を担当した税理士の専門性が低い ・払いすぎていても教えてくれない |
順に解説します。
土地の評価には知識と経験がいる
相続財産に土地が含まれる場合、土地を評価し、評価額をもとに相続税を計算します。
土地の状況によって評価額を下げられる場合がありますが、税理士が適正に判断できなければ減額できる要素を見落としてしまいます。
税理士の知識や経験が問われるため、実際に土地を相続しているケースでは、相続税が還付される事例が多いのが現状です。
申告を担当した税理士の専門性が低い
相続税の計算は土地の評価に限らず複雑で、税理士の計算方法によって納付額が大きく異なる場合があります。
税理士全員が相続に詳しいわけではなく、中には相続税を勉強していない税理士もいるためです。
相続税の還付請求を依頼する場合は、相続に強い税理士へ相談しましょう。
相続に強い税理士の探し方は、以下の記事で解説しています。
払いすぎていても教えてくれない
前提として、税務署は申告内容が正しいものと認識します。
納付額が足りない場合は税務署から指摘されますが、払いすぎている場合は教えてくれません。
仮に土地の評価が本来より高くても、相続税の特例を活用していなくても、気付かなければ払いすぎたままになってしまいます。
相続税の還付請求にはデメリットもある
相続税の還付請求を行うと、税務調査を誘発してしまうデメリットがあります。
納税者が申告内容の誤りに気付き、税理士でなくとも誤りがわかるような申告が行われていたとなると、申告していない財産があるなど他の問題が発覚する恐れが高いためです。
税務署に指摘された場合、ペナルティとして課される追徴金が予想していた還付金を上回る可能性も考えられるでしょう。
また、土地の「広大地評価規程」が「地積規模の大きな宅地の評価規程」に変更されたことで、以前は実現できていた大幅な減額ができなくなっています。
よって、以下に当てはまる場合はデメリットを踏まえたうえで、還付請求を検討するとよいでしょう。
・相続人や財産、債務が少ない ・相続財産のうち土地が多くの割合を占めている ・土地の評価が大きく、明らかに間違っている ・単純に障害者控除を適用していない |
相続税の還付請求の手続き<5ステップ>
相続税の還付請求は、以下の流れで手続きを進めましょう。
1.税務署に提出した書類を見直す | 税理士に相談し、申告内容を確認してもらいましょう。 必要であれば再度調査を行い、相続税を払いすぎていたことが発覚すれば手続きの準備に移ります。 |
2.税務署に更正の請求書を提出する | 税務署に更正の請求書と、内容を証明する書類を提出します。 必要書類は、次章で解説します。 |
3.税務署から更正通知書が届く | 更正の請求書を提出してから約3か月で、更正通知書(結果)が届きます。 |
4.税務署から国税還付金振込通知書が届く | 還付請求が認められた場合、国税還付金振込通知書が届きます。 |
5.口座に相続税の還付金が振り込まれる | 国税還付金振込通知書が届いてから約2週間で、還付金が口座に振り込まれます。 税理士に報酬を支払い、還付請求の手続きは完了です。 |
還付請求の必要書類
相続税の還付請求の必要書類は、以下の通りです。
・相続税の更正の請求書 ・申告又は通知に係る税額及び更正の請求による課税標準等又は税額等 ・更正の請求に至った経緯を証明する書類 ・修正申告書 ・本人確認書類 ・土地の正しい評価額・計算の根拠を示す書類 ・提出した相続税申告書の控え など |
詳しくは、担当の税理士に確認しましょう。
税理士に還付請求を依頼した場合の費用
税理士に還付請求を依頼した場合の費用は、還付金に応じて決まる場合が多いと言えます(成功報酬制)。
成功報酬制とは、成果に対して報酬が発生するというもので、還付が認められなかった場合は報酬が発生しません。
とはいえ税理士事務所によって異なるため、問い合わせる際に確認してください。
【Q&A】相続税の還付に関するよくある質問
最後は、相続税の還付に関するよくある質問にお答えします。
相続税の還付金はいつ振り込まれる?
税理士に相談してから還付金が振り込まれるまでの期間は、早くて6か月、遅ければ1年ほどが目安です。
相続税の還付請求に時効はある?
相続税の還付請求は、相続税の申告期限から5年以内が期限です。
被相続人が死亡した日の翌日から5年10か月以内となります。
土地を売却していても還付請求はできる?
相続した土地を売却していても、相続税の還付請求はできます。
申告を担当した税理士に知られる?
申告を担当した税理士が、還付請求を知ることはないでしょう。
「税務代理権限証書」により、還付請求を担当する税理士が税務署とやり取りするためです。
還付請求により税務調査が入る可能性は?
先述の通り、還付請求が税務調査を誘発してしまう場合があります。
不安であれば、事前に税理士へ相談しましょう。
相続税の還付請求のご相談は税理士法人吉本事務所へ
相続税を払いすぎた可能性がある場合は、税理士法人吉本事務所へご相談ください。
申告実績が100件を超える相続専門の税理士が適正な判断で、還付請求の手続きをサポートいたします。
長年の経験とノウハウを活かし、相続税のご依頼に幅広く対応しておりますので、まずはお気軽に当事務所までお問い合わせください。
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(つながらない場合はこちら075-872-6255)
まとめ
相続税を払いすぎていた場合は、還付請求の対象となります。
とはいえ、税務調査を誘発してしまうデメリットがあるため、必ずしも手続きをすべきとは限りません。
相続税を払いすぎた可能性がある場合は、一度、税理士に相談することで適切なアドバイスを受けられるでしょう。