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【税理士監修】相続税と贈与税はどちらが高い?税率の違いやどちらが得かを解説

 

 

結論から言えば、同じ金額の財産なら相続税よりも贈与税のほうが高くなります。

ただし、財産を分けて何度も贈与すれば、相続よりも節税できます

 

本記事では、相続税と贈与税の違い生前贈与を選択したほうがよい人を解説します。

 

・相続税と贈与税はどちらが高いか

・相続と贈与ではどちらが得か など

 

大切な財産をどのように渡すべきか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

 

<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

 

税率は相続税より贈与税のほうが高い

 

相続税と贈与税を比較すると、税率は贈与税のほうが高くなります。

例として、1億円の財産にかかる相続税と贈与税を比較してみましょう。

 

▼相続税(子ども1人が相続する場合)

(1億円-3,600万円)×30%-700万円=1,220万円

 

▼贈与税(親から成人の子どもに贈与する場合)

(1億円-110万円)×55%-640万円=4,799万5,000円

 

ただし、同じ金額の財産を一度に渡した場合の結果で、仮に1億円を分けて何度も贈与した場合、税額の合計を比較すると一転して贈与税のほうが少なくなります

相続税と贈与税は似ているようで性質が異なるため、どちらが高いかは税率で判断できません

相続と贈与のどちらが得かは、後ほど上記の例を用いて解説します。

 

相続税と贈与税の税率表

相続税と贈与税の税率は、以下の通りです。

 

▼相続税の税率

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 

▼贈与税の税率

※特例税率(18歳以上の子どもまたは孫が父母または祖父母から贈与を受けた場合)

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

 

相続と贈与では贈与のほうが得をする

 

先述の通り、財産を分けて何度も贈与すれば、税額の合計は相続税よりも贈与税のほうが少なくなるため、相続発生前に贈与する(生前贈与)ほうが得と言えます。

ここでは、1億円の財産にかかる相続税と、1億円を20回に分けて毎年500万円を贈与した場合の贈与税を比較します。

※考え方をイメージするための計算です。

 

▼相続税(子ども1人が相続する場合)

(1億円-3,600万円)×30%-700万円=1,220万円

 

▼贈与税(親から成人の子どもに贈与する場合)

(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円

48万5,000円×20回=970万円

 

1億円の財産を相続した場合、基礎控除額(3,600万円)を差し引いた6,400万円に対して相続税がかかります。

6,400万円に適用される税率は30%、控除額は700万円で、相続税は1,220万円です。

 

一方、1億円を20回に分けて毎年500万円を贈与した場合、基礎控除額(110万円)を差し引いた390万円に対して贈与税がかかります。

390万円に適用される税率は15%、控除額は10万円で、毎年の贈与税は48万5,000円です。

贈与を20回繰り返すと、税額の合計は970万円となり、相続税と250万円の差が生じました

同じ金額の財産でも渡し方によって税負担が変わるため、計画的に生前贈与をすることで大きな節税効果が得られることがわかります。

 

ただし、相続税は必ずしもかかるわけではなく、遺産総額が基礎控除額を超える場合にかかる税金です。

そもそも相続税がかからない場合、生前贈与で得はしません

生前贈与を選択したほうがよい人は、後ほど詳しく解説します。

 

ただし、贈与を繰り返す際は注意点がある

贈与を繰り返す際は、税務署に定期贈与と疑われないよう以下のような対策が必要です。

 

・贈与するごとに贈与契約書を作成する

 ※公証人役場で確定日付をもらうのが望ましい

・贈与する時期や金額を一定にしない など

 

定期贈与とは、1億円を20回に分けて毎年500万円を贈与するというように、一定の期間に一定の金額を贈与することを指します。

税務署に定期贈与と判断されると、一度に贈与したものとして扱われ、贈与した合計額に贈与税がかかります

生前贈与をする場合は、どのように財産を渡すのが最善かを相続専門の税理士に相談しましょう。

 

相続税と贈与税の違いとは

 

相続税と贈与税には、主に以下の違いがあります。

 

名称相続税贈与税
発生のタイミング被相続人が死亡したとき両当事者が合意したとき
課税対象基礎控除額を超える財産年間110万円を超える財産
課税対象者法定相続人財産を取得した人
税率贈与税より低い相続税より高い

 

どちらも受け取った財産に対してかかる点は共通していますが、それぞれの性質は大きく異なります。

よって、相続税と贈与税のどちらが高いかを税率だけで判断すべきではないのです。

 

相続税とは

相続税とは、被相続人から相続した財産にかかる税金です。

遺産総額から基礎控除額を差し引いた残りの金額にかかるため、基礎控除額を差し引いてマイナスになる場合はかかりません。

基礎控除額の計算方法は、以下の通りです。

 

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

 

なお、法定相続人は以下の人を指します。 第2〜3順位の人は、上位の人がいない場合のみ相続人になります。

 

▼法定相続人の範囲

常に相続人被相続人の配偶者
第1順位

被相続人の子ども
(子どもが死亡している場合は孫)

第2順位被相続人の父母
(父母が死亡している場合は祖父母)
第3順位被相続人の兄弟姉妹
(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

 

贈与税とは

贈与税とは、個人から贈与を受けた財産にかかる税金です。

相続では相続人が法的に定められている一方、贈与では財産を渡すタイミングや相手を自由に決められます。

贈与税の課税方法は、暦年課税と相続時精算課税に分かれます。

 

暦年課税1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額にかかる
相続時精算課税

特定の贈与者より1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(110万円)と特別控除額(最高2,500万円)を差し引いた金額にかかる

 

相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子どもまたは孫などに贈与する場合しか選択できません。

また、贈与時の財産の価額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額が相続時に加算される点には注意が必要です。

※令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後は相続時精算課税にも110万円の基礎控除が創設されています(これまでは相続時精算課税を適用すると、すべての贈与財産が相続財産に加算されていました)。

 

生前贈与を選択したほうがよい人

 

以下のような人は、生前贈与を選択したほうがよいと言えます。

 

・年齢が若く健康な人

・家賃収入を得ている人

・子ども・孫が多い人

 

順に解説します。

 

年齢が若く健康な人

年齢が若く健康な人は、計画的に財産を贈与できるため、生前贈与のメリットも大きくなります

暦年課税で生前贈与をしてから3〜7年以内に贈与した人が死亡した場合、贈与財産は相続財産として加算されることを踏まえると、年齢が若く健康な人でもできる限り早くから実行したほうがよいでしょう。

※令和5年度の税制改正により、令和9年相続開始から令和13年相続開始にかけて、過去の贈与財産が相続財産へ加算される対象の範囲が3年以内から7年以内へ拡大されます。

 

なお、加算対象の期間は、贈与した時期で異なります。

 

▼贈与をした時期が〜令和5年12月31日の場合

相続開始前(死亡する前)3年間

 

▼贈与をした時期が令和6年1月1日〜の場合 ※贈与した人の相続開始日(死亡した日)により異なる

令和6年1月1日〜令和8年12月31日相続開始前3年間
令和9年1月1日〜令和12年12月31日令和6年1月1日〜相続開始日
令和13年1月1日〜相続開始前7年間

 

家賃収入を得ている人

家賃収入を得ている人は、財産が増えることで将来的に相続税も増える可能性があるため、生前贈与を選択したほうがよいと言えます。

不動産を子どもへ贈与したとすると、贈与後の家賃収入はすべて子どもの財産となり、相続財産を減らせるためです。

なお、不動産を贈与する際は、贈与税を節税できるよう110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除を受けられる相続時精算課税の適用も検討するとよいでしょう。

適用後は暦年贈与に変更できないため、相続専門の税理士に相談すると安心です。

 

子ども・孫が多い人

子どもや孫が多い人は、非課税で贈与できる金額が大きいため、生前贈与を選択したほうがよいと言えます。

贈与税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超えなければかからないため、子どもや孫が2人であれば年間220万円まで、4人であれば年間440万円までの財産は非課税で贈与できます。

なお、贈与税の課税対象者は財産を取得した人であり、仮に4人の子どもに年間440万円の財産を贈与しても、贈与する人に贈与税はかかりません。

 

相続税を節税できる主な特例・控除

 

相続税を節税するには、以下のような控除や特例を適用するのも有効です。

相続の状況によって検討する必要があるため、相続専門の税理士に相談しましょう

 

配偶者の税額軽減被相続人の配偶者は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度
未成年者控除相続人が未成年の場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
障害者控除相続人が85歳未満の障害者の場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
相次相続控除今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続税を納めていた場合に、相続税額から一定の金額を差し引ける制度
外国税額控除国外の財産を相続し、国外で相続税に相当する税金が課されている場合に一定の金額を控除できる制度
贈与税額控除相続税額からすでに納めている贈与税額を差し引ける制度
小規模宅地等の特例個人が一定の土地または権利を相続した場合に、土地の価額を最高400㎡の80%まで減額できる制度
農地等の納税猶予の特例農業を営んでいた被相続人から相続した農地等で農業を継続する場合に、一定の相続税額の納税が猶予される制度

 

贈与税を節税できる主な特例・控除

 

贈与税には、基礎控除以外に複数の特例や控除があります。

子どもまたは孫が住宅を購入したり孫が生まれたりしたタイミングで、生前贈与を検討しましょう

 

相続時精算課税制度特定の贈与者に1年間(1月1日から12月31日まで)で贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額(110万円)と特別控除額(最高2,500万円)を差し引ける制度
配偶者控除婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住宅を取得するために金銭の贈与を受けた場合に、基礎控除額以外に最高2,000万円まで差し引ける制度
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税子どもまたは孫が父母または祖父母(直系尊属)から住宅を取得するために金銭の贈与を受けた場合に、最高1,000万円までは贈与税がかからない制度
教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税30歳未満の子どもまたは孫が父母または祖父母(直系尊属)から教育資金の贈与を受けた場合に、1,500万円までは贈与税がかからない制度
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税18歳以上50歳未満の子どもまたは孫が父母または祖父母(直系尊属)から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合に、1,000万円までは贈与税がかからない制度
特定障害者に対する贈与税の非課税特定障害者に該当する方を受益者として財産を信託した場合に、最高6,000万円までは贈与税がかからない制度

 

【Q&A】相続税・贈与税に関するよくある質問

 

最後に、相続税・贈与税に関するよくある質問にお答えします。

 

相続開始前3年以内の贈与はどうなる?

贈与した人が死亡した場合、相続発生前3年以内に贈与した財産は相続財産として加算されます

ただし、以下の特例で贈与税が非課税の部分は、相続税の対象にはなりません。

 

・配偶者控除

・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

 

※令和5年度の税制改正により、令和9年相続開始から令和13年相続開始にかけて、過去の贈与財産が相続財産へ加算される対象の範囲が3年以内から7年以内へ拡大されます。

 

贈与税がかからない方法は?

非課税の範囲で贈与すれば、贈与税はかかりません

主な非課税枠は、以下の通りです。

 

・基礎控除額

・相続時精算課税制度

・配偶者控除

・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

・教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税

・結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税

・特定障害者に対する贈与税の非課税 など

 

また、生活費や教育費などで一般的な金額の範囲内であれば、基礎控除額を超えても贈与税はかかりません。

 

相続税と贈与税の一体化はいつから?

令和6年1月1日から、相続税と贈与税の税負担を一定にするための税制改正が施行されています

令和5年度の税制改正は主に、以下の通りです。

 

1.相続時精算課税に110万円の基礎控除が創設

2.令和9年相続開始から令和13年相続開始にかけて、過去の贈与財産が相続財産へ加算される対象の範囲が3年以内から7年以内に拡大

 

よって相続税の対策も変化するため、税負担を最小に抑えたいならできる限り早く相続専門の税理士に相談することが鍵となります。

 

相続・贈与のご相談は税理士法人吉本事務所へ

 

相続・贈与に対する不安や疑問は、税理士法人吉本事務所へご相談ください

相続税・贈与税専門の税理士が最新の知識と経験を活かし、お客様のご要望に応じてベストな相続税対策をご提案いたします。

相続税・贈与税の申告実績は600件を超え、どのような事例でも的確にサポートできる点が私どもの強みです。

 

相続はいつ発生するかを予測できないため、大切な財産を守るにはできる限り早く行動する必要があります。

計画的に生前贈与をすることで大幅に節税できる場合があるため、何から始めればよいかわからない場合も、ぜひ税理士法人吉本事務所までお気軽にお問い合せください

 

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まとめ

相続税と贈与税を比較すると、税率は贈与税のほうが高いと言えます。

ただし、財産を分けて何度も贈与すれば、税額の合計は相続税よりも贈与税のほうが少なくなるため、どちらが得かと言えば贈与のほうが得と言えるでしょう。

とはいえ、いずれの選択も状況に合わせて検討する必要があるため、まずは相続専門の税理士へ相談し、アドバイスを受けるのがおすすめです。