相続の相談は税理士か司法書士かどっちにすべき?業務内容の違いから依頼した場合の費用まで税理士が解説!
結論から言えば、相続の相談を税理士と司法書士のどっちにすべきかは、相談内容によって異なります。
相続税の困りごとは税理士へ、不動産の名義変更は司法書士へ相談しましょう。
本記事では、税理士と司法書士の業務内容の違いや相談できる内容を解説します。
依頼した場合の費用も解説しているので、相続手続きに悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
<この記事の監修者> 吉本 貴幸(よしもと たかゆき) 税理士法人吉本事務所 代表社員 税理士・行政書士 大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。 |
税理士と司法書士のどっちに相談すべき?
税理士と司法書士のどっちに相談すべきかは、相談内容に合わせて判断が必要です。
税理士と司法書士にはお互いに独占業務があり、資格保有者以外は携われない決まりがあります。
それぞれの業務内容の違いは、以下の通りです。
税理士 | 税務業務・相談 |
司法書士 | 法律に基づく登記・供託の手続きや裁判所に提出する書類の作成 |
相続の場合、税理士は相続税の申告や相談の依頼は受けられても、相続した不動産の名義変更(相続登記)をしたり裁判所に提出する書類を作成したりはできません。
一方、司法書士は相続登記や裁判所に提出する書類の作成は対応できますが、相続税の申告や相談の依頼は受けられないということです。
税理士と司法書士に相談できる内容は、次章で解説します。
相続税の困りごとなら「税理士」へ相談を
相続税がかかる(またはかかりそうな)場合は、税理士への相談一択です。
先述の通り、相続税の申告や相談は税理士の独占業務で、司法書士のみでなくその他の専門家でも対応できません。
相続税は全員にかかる税金ではないものの、亡くなった人(被相続人)の遺産総額が以下の基礎控除額を超える場合は、申告義務があります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続税は最高税率55%に上るため、相続税の負担を抑えるために自身に合った対策を検討することが重要です。
なお、相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
相続登記の期限よりも短いため、不動産を相続した場合も含め、まず税理士に相談するのがおすすめです。
司法書士と提携する税理士事務所なら、相続登記もスムーズに進められるでしょう。
▼税理士に相談できる内容(司法書士では対応不可)
・相続税の申告 ・相続税の節税 ・準確定申告 |
▼税理士と司法書士の両方に相談できる内容
・相続人・相続財産の調査 ・遺産分割協議書の作成 |
弁護士と税理士ではどっちに相談すべき?
相続関連のトラブルが起きている(または起こりそうな)場合は、税理士ではなく弁護士に相談しましょう。
相続人の代理人としてトラブルに対応できるのは、弁護士に限られます。
相続税がかかる場合も、すでにトラブルが起きているのであればまず弁護士に相談してください。
不動産の名義変更は「司法書士」へ相談を
不動産の名義変更(相続登記)は税理士には対応できないため、司法書士へ相談しましょう。
相続登記は令和6年4月1日から義務化され、被相続人から相続人の名義に変更する手続きが必要です。
義務化の範囲は、令和6年4月1日より前に相続した不動産も含まれます。
相続した時期によって期限が異なる点に注意してください。
令和6年4月1日以降に相続した場合 | 所有権の取得を知った日から3年以内 |
令和6年4月1日より前に相続した場合 | 令和9年3月31日まで |
なお、不動産を相続した場合も、相続税がかかるのであればまず税理士に相談しましょう。
相続税の申告は期限が相続登記よりも短く、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなければならないためです。
また、司法書士は相続登記のほか、相続放棄や限定承認、遺言書の検認など裁判所で行う手続きの相談にも対応しています。
▼司法書士に相談できる内容(税理士では対応不可)
・不動産の名義変更(相続登記) ・相続放棄・限定承認の書類作成 ・遺言書の検認手続き |
▼司法書士と税理士の両方に相談できる内容
・相続人・相続財産の調査 ・遺産分割協議書の作成 |
税理士に依頼した場合の費用相場
税理士に相続税の申告を依頼すると、遺産総額の0.5〜1.0%の費用がかかると考えましょう。
税理士事務所によって料金設定は異なりますが、一般的には基本報酬と加算報酬が設定されており、個々の状況で変動します。
見積もりは無料で依頼できるため、税理士事務所まで気軽に問い合わせてみましょう。
司法書士に依頼した場合の費用相場
司法書士に不動産の名義変更(相続登記)を依頼すると、約5〜8万円の費用がかかります。
必要書類の収集や遺産分割協議書の作成を含め、すべて司法書士に任せる場合は、約7〜15万円が相場です。
ただし、個々の状況によって変動するため、司法書士事務所へ問い合わせることをおすすめします。
【Q&A】相続手続きに関するよくある質問
最後に、相続手続きに関するよくある質問にお答えします。
相続税の申告に税理士は必要?
相続税の申告に税理士は必要です。
申告自体は自分でもできますが、税理士から個別にアドバイスを受けることで相続税の負担を軽減できます。
なお、申告内容が誤っていると税務調査の対象になる場合もあります。
詳しくは、以下の記事を参考にしてください。
司法書士に頼まず自分で手続きできる?
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、自分で手続きできます。
ただし、以下のような手続きが複雑で手間のかかる場合は、司法書士に相談するのが望ましいでしょう。
・相続関係が複雑になっている ・相続した不動産が登記されていない ・早く手続きを終える必要がある ・相続した不動産が遠方にある ・自分で手続きを行う時間がない など |
税理士と司法書士の依頼はどっちが先?
税理士と司法書士の両方に依頼する場合は、先に税理士へ相談しましょう。
相続税の申告と不動産の名義変更(相続登記)では、相続税の申告のほうが期限が短いためです。
なお、司法書士と提携している税理士事務所に相談することで、相続登記もスムーズに進められます。
専門家に相続手続きを依頼するメリット
専門家に相続手続きを依頼すると、以下のメリットがあります。
相続手続きを安心して任せられる
相続の知識や経験が豊富な専門家だからこそ、相続手続きを安心して任せられます。
相続は何度も経験することではないため、慣れない手続きに戸惑う方が少なくありません。
手続きの進め方がわからない場合も、まずは専門家に相談するとよいでしょう。
専門的な内容を相談できる
相続手続きでは専門知識を要する場面も多く、それぞれの分野に精通した専門家を頼ったほうが相続人にとって有利と言えます。
相続は家庭によってさまざまな形があるため、状況に応じたアドバイスを受けましょう。
相続手続きがスムーズに進む
専門家に相続手続きを任せればスムーズに進むため、慣れない手続きに追われるより精神的なストレスを軽減できます。
特に準確定申告や相続税申告は手続きの期限が短いので、早めに専門家へ相談しましょう。
準確定申告 | 被相続人が亡くなった日の翌日から4か月以内 |
相続税申告 | 被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内 |
遺産分割のトラブルを防げる
遺産分割では、専門家のアドバイスを受けることで相続財産を公正に分けられるため、相続人同士でのトラブルを防げます。
相続が発生すると身内で争いが起こるケースも多々あるため、トラブルが起こりそうな場合は事前に専門家へ相談しておきましょう。
相続税の負担を抑えられる
相続税は想定以上に納税額が高くなる場合がありますが、税理士に依頼することで相続税の負担を抑えられます。
次に起こる相続(二次相続)にも備えて、将来的に負担を抑えられる方法を検討することが重要です。
相続税の申告は6か月以内に税理士へ相談しよう
相続税の申告は、遅くとも被相続人が亡くなってから6か月以内に税理士へ相談しましょう。
申告期限が近いと、税理士の費用が高くなる場合が多いためです。
相続税がかかることが判明したら、すぐに相続専門の税理士へ相談してください。
相続手続きのご相談は税理士法人吉本事務所へ
相続手続きのご相談は、税理士法人吉本事務所へお問い合わせください。
実績豊富な相続専門の税理士がお客様のご不安に寄り添いながら、相続税の申告を総合的にサポートいたします。
当事務所には、税理士以外に、行政書士、社会保険労務士、保険外交員が在籍し、相続税の申告だけでなく相続税がかからない場合の手続きもお受けしています。
なお、当事務所は司法書士と連携しているため、不動産の名義変更(相続登記)もお気軽にご相談ください。
当事務所では、以下のような幅広いご相談に対応しています。
・相続税はいくらかかるのか ・相続税の負担を軽減するにはどうすればよいか ・どのように遺産を分ければ負担を軽減できるか ・相続の手続きはどのように進めればよいか ・申告まで安心して任せたい ・相続税を現金で納付するのが難しい など |
相続手続きのご相談は、ぜひ一度、税理士法人吉本事務所にお聞かせください。
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お電話でのお問い合わせはこちら:0120-101-628
(つながらない場合はこちら075-872-6255)
まとめ
相続税の困りごとは税理士へ、不動産の名義変更は司法書士へ相談しましょう。
相談できる内容は、以下の通りです。
税理士に相談できる内容(司法書士では対応不可) | ・相続税の申告 ・相続税の節税 ・準確定申告 |
司法書士に相談できる内容(税理士では対応不可) | ・不動産の名義変更(相続登記) ・相続放棄・限定承認の書類作成 ・遺言書の検認手続き |
司法書士と税理士の両方に相談できる内容 | ・相続人・相続財産の調査 ・遺産分割協議書の作成 |
信頼できる専門家を頼ることで、手続きの負担や精神的な不安も大きく軽減できるでしょう。