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【税理士監修】相続税の税務調査とは?調査の時期や対象になりやすい人、リスクを抑える方法を詳しく解説

 

相続税の税務調査とは、申告が正確に行われているかを確認するために税務署が行う調査を指し、令和4年事務年度(令和4年7月1日〜令和5年6月30日)では、8,196件行われています。

もし誤りが発覚すると追徴課税を受けるため、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、税務調査の時期や対象になりやすい人を税理士の経験を踏まえて解説します。

税務調査のリスクを最小限に抑える方法も解説しているので、この記事で税務調査のご不安を解消できれば幸いです。

 

<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

 

相続税の税務調査とは

 

相続税の税務調査とは、申告が正確に行われているかを確認するために税務署が行う調査を指します。

税務署は、以下のような被相続人(亡くなった人)の財産状況を把握しているため、相続人の意図にかかわらず、申告内容が誤っている可能性がある場合は調査の対象になります。

 

・被相続人の過去の所得

・不動産、株式、債権等の保有状況

・生命保険の支払い状況

・被相続人や家族の預貯金残高、入出金履歴 など

 

とはいえ、あくまで確認するための調査で、必ずしも対象者全員の申告内容が誤っているとは限りません。

 

税務調査の種類

税務調査の種類は「任意調査」と「強制調査」に分かれます。

それぞれの違いは、以下の通りです。

 

任意調査税務署が調査の対象者へ事前に連絡をし、同意のもと行われる調査
強制調査裁判所の令状を得て強制的に行われる調査

 

通常の税務調査は任意調査のことで、あらかじめ調査官と調査の日時を決めます。

なお、任意調査は拒否すると罰則の対象となり、厳密にはほぼ強制的に行われます。

 

税務調査の時期

税務調査の時期は、相続税の申告から1〜2年後の8〜11月頃です。

申告から2年後の11月までに税務署から税務調査の連絡がなければ、以降に税務調査が行われる可能性は低いと考えられます。

ただし、法的に定められているわけではなく、例外もある点に注意が必要です。

 

【実態】税務調査が行われる確率は約7%

 

 

現時点(2024年6月)では、約7%の確率で税務調査が行われています。

相続税の税務調査は、申告から1〜2年後に行われることを踏まえ、令和4年事務年度(令和4年7月1日〜令和5年6月30日)の調査件数と、2年前の令和2年分の申告件数をもとにしたおおよその確率です。

 

令和4年事務年度の調査件数8,196件
令和2年分の相続税の申告件数120,372件

 

なお、税務調査が行われた8,196件の中で、申告内容の誤りが認められた件数は7,036件全体の8割を超えています。

 

申告の誤りが発覚すると追徴課税を受ける

 

 

税務調査で申告内容の誤りが発覚したり無申告を指摘されたりすると、ペナルティとして追徴課税を受けることになります。

具体的には、以下の税金が追加で課されます。

 

名称概要課税割合
延滞税申告期限内に正しく申告・納付しなかった場合に課される税金

2.4〜8.7%
(令和6年12月31日まで※毎年変動)

過少申告加算税申告内容が本来の税額よりも少なかった場合に課される税金10%
無申告加算税申告が必要にもかかわらず無申告だった場合に課される税金15〜30%
重加算税意図的に仮装隠蔽を行なっていた場合に課される税金35〜40%

 

併せて、修正申告または期限後申告を行わなければなりません。

 

税務調査前から調査当日までの流れ

税務調査が行われる流れは、以下の通りです。

 

1.調査の連絡相続税の申告を税理士に依頼している場合は税理士へ、自分で申告している場合は納税者へ調査の連絡があります。
2.日時の調整

次に、調査官と調査の日時と場所を決めます。

相続税の税務調査は、被相続人が最後に住んでいた自宅または納税者の自宅で行われます。

税理士に依頼している場合は、税理士と相続人全員で立ち会います。

 

自分で申告しており、税理士に立ち会いを依頼する場合は、調査日を決める前に税理士を探して相談しましょう。

3.調査の準備

調査に備えて、税理士と申告内容や相続財産を再度確認します。

申告内容が正しいことを証明する資料を必要な範囲で準備します。

4.調査当日(午前)

調査当日は10〜16時頃まで、期間は1〜2日間行われます。

午前中は聞き取りが中心に行われ、調査官から被相続人や相続人に関する質問を受けます。

※一般的に質問される内容は、次章で説明します。

 5.調査当日(午後)

昼休憩を終え、午後からは貴重品の保管場所や資料の確認が中心に行われます。

調査官からタンスや金庫の中身などを見せるよう依頼があれば、協力的に応じたほうがよいでしょう。

なお、調査官から資料の提示を求められた際は、必要な範囲で提示します。

6.調査の結果

一通りの調査を終え、申告内容の誤りや不審な点があれば調査官から指摘を受けます。

なかには指摘のみの場合や指摘もなく調査が終わる場合もあるでしょう(申告是認)。

調査官は調査内容を証拠として書面にまとめるため、納税者と税理士は内容を確認したうえで署名押印を行います。

 

なお、最終的に結果が決まるまで数週間かかるケースもあります。

 

調査官から質問される内容

相続税の税務調査では、調査官から以下のような質問を受けます。

調査日が確定したら、事前に回答を準備しておくと困りません。

 

▼被相続人に関する質問

・出身地

・職業歴

・結婚歴

・家族構成

・趣味

・収支の状況

・財産を築いた経緯

・取引のある金融機関・支店名

・相続開始前に引き出した現金の使途

・投資の状況

・生前贈与・寄付の内容

・死亡時の状況

・介護・医療費

・生前の財産管理

・印鑑・金庫の場所

・配偶者や子どもの出身地

・配偶者や子どもの年齢・職業・学校名

・配偶者や子どもの財産状況 など

▼相続人に関する質問

・出身校

・職業歴

・住まい

・取引のある金融機関・支店名

・投資の状況

・自宅の購入・売却歴

・生前贈与の有無

・金庫の有無

・税理士との関係

・配偶者や子どもの年齢・職業・学校名 など

 

【税理士体験談】税務調査の対象になりやすい人

 

ここからは、経験を踏まえて税務調査の対象になりやすい人を解説します。

 

自分で申告をした人

相続税の申告は税理士でなくともできるとはいえ、税理士が関与していない申告は誤っている可能性が高いと疑われ、税務調査の対象になりやすいと言えます。

なお、申告書には税理士の署名欄があり、税理士が関与しているかどうかは一目でわかります。

 

申告内容に漏れがある人

先述の通り、税務署は被相続人の財産状況を把握しているため、申告内容に漏れがあれば税務調査の対象になりやすいと言えます。

財産状況と相続税額が見合わないと、財産を隠している可能性があると疑われるためです。

 

申告をしていない人

申告の義務がある人が申告をしていない場合、税務調査の対象になりやすいと言えます。

原則、相続税がかからなければ申告は不要ですが、相続税の特例や控除を適用する手続きとして、中には申告が必要な場合もあります。

 

相続財産が2億円以上ある人

相続財産が多いほど、申告内容が誤っていたり財産の一部が漏れていたりする可能性が高いため、相続財産が2億円以上ある場合は税務調査の対象になりやすいと言えます。

実際に申告内容が誤っていれば、納税額が大きく変わると考えられるためです。

また、被相続人の社会的地位や収入が高い場合も対象になりやすいでしょう。

 

相続財産に海外資産が多い人

過去に海外資産を利用した租税回避行為が見受けられたことから、相続財産に海外資産が多ければ税務調査の対象になりやすいと言えます。

以前より海外資産を保有する人が増えており、税務署は国外財産調書の提出を義務付けたり各国の税務当局と情報を共有したりなど、資産の把握に努めているのが現状です。

 

相続財産に預貯金・現金が多い人

相続財産に預貯金・現金が多く、また相続発生前に預貯金の出金・入金回数が多い場合、税務調査の対象になりやすいと言えます。

以下のような場合は、相続人でも把握しにくいためです。

 

・被相続人が生前に財産を移転していた

・被相続人がお金の貸し借りをしていた

・被相続人が売買をしていた など

 

借入金に見合う相続財産がない人

被相続人に多額の借入金があり、金額に見合う相続財産がない場合、税務調査の対象になりやすいと言えます

相続人が相続財産を把握できていない可能性が考えられるためです。

 

家族の財産が不自然に多い人

被相続人の配偶者や子ども、孫など家族の財産が不自然に多い場合も税務調査の対象になりやすいと言えます。

贈与税の申告をしていれば問題ないものの、生前に贈与が行われていた可能性が考えられるためです。

また、家族名義の口座でも被相続人が実質的に所有していた場合は、被相続人の財産として申告しなければならない点に注意してください(名義預金)。

 

税務調査のリスクを最小限に抑える5つの方法

 

この章では、税務調査のリスクを抑える方法を解説します。

 

1.相続税の申告を正確に行う

相続税の税務調査は申告内容が誤っている可能性がある場合に行われるため、前提として正確に申告を行うことが重要です。

また、相続財産の内容が記載された資料や財産を調査した結果を申告書に添付するのも有効でしょう。

 

相続税の申告に必要な書類は、以下の記事で詳しく解説しています。

相続税申告の必要書類・添付書類を税理士が一覧で解説

 

2.相続専門の税理士へ依頼する

申告書の信頼性を担保するために、相続税の申告は自分で行わず相続専門の税理士に依頼しましょう。

税理士によってそれぞれ専門分野が異なるため、相続に強い税理士を探して相談するのが最善です。

書面添付制度(税理士が申告書に保証書の意味をもつ書面を添付すること)」に対応している税理士事務所を選べば、より税務調査のリスクを抑えられます。

 

3.相続財産をすべて把握する

被相続人の相続財産をすべて把握しなければ、相続税の申告を正確に行えません。

相続発生前であれば、事前に財産状況を家族に共有しておくことで申告内容の漏れを防げます。

すでに相続が発生している場合は、相続人の調査のみでは見落としてしまう恐れもあるため、相続専門の税理士を頼りましょう。

 

4.他の相続人とのやり取りを記録する

相続にかかわる他の相続人とのやり取りを記録しておくことで、たとえ税務署から疑われても申告内容が正しいことを証明できます。

遺産分割協議を行う場合は、必ず誰がどの財産を相続するかを明確に記載した遺産分割協議書を作成しましょう。

 

5.生前贈与をした証拠を残しておく

相続発生前に生前贈与をする場合は、以下のような方法で証拠を残しておきましょう。

 

・贈与契約書を作成する

・現金は手渡しせず口座に振り込む など

 

生前贈与を含めより確実に相続税対策を行うには、相続専門の税理士にアドバイスを受けることをおすすめします。

 

相続税の税務調査に強い税理士事務所の探し方

 

税理士が相続税の税務調査に強いかどうかは、以下のポイントで判断しましょう。

 

相続を専門に扱っているか

税理士によって専門分野が分かれるため、相続専門の税理士を探しましょう。

相続が専門外の税理士に依頼すると、申告内容に誤りや漏れが生じるリスクがあるためです。

まずは税理士事務所のホームページを調べてみましょう。

 

税理士との相性がよいか

正式に依頼する前に、税理士との面談を通して相性を確認することも大切です。

税務調査では特に、税理士と依頼者の信頼関係が必要と言えます。

税理士の対応次第で、調査時に悪い印象を与えてしまう恐れがあるのも理由です。

 

相続税の申告実績が豊富か

税務調査に強い税理士事務所は、相続税の申告実績が豊富です。

税理士が税務調査の対策を熟知していると言えるため、もし調査が行われる場合も信頼できます。

相続税の申告実績は、税理士事務所のホームページで確認してみましょう。

 

【Q&A】相続税の税務調査に関するよくある質問

 

最後に、相続税の税務調査に関するよくある質問にお答えします。

 

相続税の税務調査は一般家庭も対象になる?

一般家庭でも税務調査の対象になる場合があります。

必ずしも、富裕層に対して行われるとは限りません。

 

相続財産が少額でも税務調査の対象になる?

相続財産が少額でも税務調査の対象になる場合があります。

一般的には、相続財産が多いほど調査の対象になる可能性が高いと言えます。

 

タンス預金は税務調査でバレる?

タンス預金は、税務調査でバレます。

調査でバレるとペナルティを受けるため、隠さずに申告を行いましょう。

 

税務調査率『1%未満』の税理士法人吉本事務所

 

相続税の税務調査にご不安がある場合は、税務調査に強い税理士法人吉本事務所へご相談ください。

当事務所には実績豊富な相続専門の税理士が在籍しており、税務調査率を1%以下に抑えています。

税務調査の対策はもちろん、税務調査が行われる場合の対応も安心してお任せください。

 

当事務所では、以下のようなご相談をお受けしております。

 

・相続税の税務調査に不安がある

・相続税はいくらかかるのか

・相続税の負担を軽減するにはどうすればよいか

・どのように遺産を分ければ負担を軽減できるか

・相続の手続きはどのように進めればよいか

・申告まで安心して任せたい

・相続税を現金で納付するのが難しい など

 

相続税に関するお困りごとは、ぜひ一度、税理士法人吉本事務所までお気軽にお問い合わせください。

 

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お電話でのお問い合わせはこちら:0120-101-628
(つながらない場合はこちら075-872-6255

 

まとめ

相続税の税務調査は、相続税の申告から1〜2年後の8〜11月頃に行われます。

例外もありますが、以下のような場合は調査の対象になりやすいでしょう。

 

・自分で申告をした人

・申告内容に漏れがある人

・申告をしていない人

・相続財産が2億円以上ある人

・相続財産に海外資産が多い人

・相続財産に預貯金・現金が多い人

・借入金に見合う相続財産がない人

・家族の財産が不自然に多い人

 

また、令和4年事務年度(令和4年7月1日〜令和5年6月30日)では、税務調査が行われた8,196件の中で、7,036件に申告内容の誤りが認められています。

相続税の申告後も安心して過ごせるよう、相続税がかかる場合は税務調査に強い税理士へ相談することをおすすめします。