相続税の障害者控除の範囲と内容
相続や遺贈で財産を取得した法定相続人(※1)が取得時に障害者である場合にはその法定相続人につき障害者控除が適用されます。(※2)
(※1)相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人。
(※2)非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者、外国住所の特定納税義務者を除きます。
障害者控除には、一般障害者と特別障害者とがあり、それぞれの範囲と控除額は以下の通りです。
(1)一般障害者
(イ)範囲
・児童相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医などの判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者以外の者
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が二級又は三級である者として記載されている者
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が3級から6級までである者として記載されている者
・その他一定の者
(ロ)控除額
その障害者が満85歳になるまでの年数1年(1年未満の期間が生じたときは切り上げて1年とする、以下(2)(ロ)について同じ。)につき10万円で計算した額です。
(2)特別障害者
(イ)範囲
・児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健指定医などの判定により重度の知的障害者とされた者
・精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級である者として記載されている者
・身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者
・その他一定の者
(ロ)控除額
その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき20万円で計算した額です。
(3)注意点等
・障害者控除額が、その障害者本人の相続税額を超える場合は、障害者控除が本人の税額より引ききれません。
この場合は、配偶者、親、兄弟などの扶養義務者の相続税額からその引ききれなかった税額を控除することができます。
・続けて相続が生じた場合に、障害者控除を重ねて適用しようとする場合、既控除分を勘案するので、適用を受けられない場合もあります。(重複して適用できません)
・続けて相続が生じた場合に、その相続人に一般障害者から特別障害者など変化があった場合には、それを勘案した控除額の計算となります。
【コメント】
相続税の障害者控除は平成27年度の改正で、一般障害者が6万円から10万円に、特別障害者が12万円から20万円に控除額が増えました。
85歳までの年数を乗じるので、若い相続人が適用となる場合は、控除額が大きくなります。
障害者の該当については、障害者手帳で判断することが多いとかと思いますが、「一般障害者」は、精神障害者は障害等級が2級又は3級で身体障害者は3級から6級です。
「特別障害者」は精神障害者は障害等級が1級で身体障害者は1級または2級です。障害の内容により要件が違うところに気を付けなければなりません。
【参照:国税庁HP】
No.4167 障害者の税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm
「相続税法基本通達 第19条の4-1(一般障害者の範囲)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/08.htm#a-19_4_1
「相続税法基本通達 第19条の4-1(特別障害者の範囲)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/08.htm#a-19_4_2
(2023年4月記載)
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