遺言についての最近のまとめ(2021.4.16)
最近、公正証書の遺言の問い合わせが何件かお客様からあり、以下にまとめました。
遺言の書き方によって・・・不動産取得税がかかるorかからない
相続人かどうかによって、・・・相続登記の登録免許税の税率が5倍
と、税金に関連することもありますのでご参考にしてください。
(1)特定遺贈と包括遺贈の違い
特定遺贈・・・財産を指定して遺贈
(例)自宅の土地・建物を〇〇へ
包括遺贈・・・財産全体を遺贈
(例)遺産のすべてを〇〇へ遺贈する
(例)遺産の1/2を〇〇へ遺贈する
(2)不動産取得税 3%(※)
特定遺贈・・・かかる(相続人の場合はかからない)
包括遺贈・・・かからない(相続人・相続人以外どちらもかからない)
(※)不動産取得税の税率は築年数や居住等の条件により軽減があります
(3)不動産の相続登記の登録免許税
法定相続人・・・0.4%
法定相続人以外・・・2%
(4)相続を放棄する場合
特定遺贈・・・相続人に『遺産を受け取りません』というだけでOK。期限はない。
包括遺贈・・・死亡と遺贈を知ってから3月以内に家庭裁判所で手続きが必要。
(5)遺言執行者
選定しなくてもいい
しかし、遺言執行者は単独で相続手続きを行うことが出来るので選定しておいた方が手続きがスムーズ
↓
遺贈される人・専門家など選定された人が多忙な場合は弁護士・税理士・司法書士等に依頼することもOK
選定されてなくて、相続後に選定するには家庭裁判所に申請が必要
(6)遺言執行者の相続人への報告
民法1011条
1.遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2.遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。
兄弟姉妹は遺留分がありませんが、過去の判例で、報告しなかった場合の慰謝料が認められています。→報告する必要があります。
(2021年4月記載)
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