【令和3年度税制改正】外国人に係る相続税等の納税義務の見直し
高度外国人材等の日本での就労を促進する観点から、就労等のために日本に居住する外国人が死亡した際、その居住期間にかかわらず、外国に居住する家族等が相続により取得する国外財産を相続税の課税対象としないこととされました(贈与税についても同様です)。
| 日本に滞在中に死亡した外国人 (被相続人)の滞在期間 | 相続人が外国に居住 (例:本国に住む家族) | 相続人が日本に居住 (相続開始前15年中10年以下) |
改正前 | 10年以下 | 日本国内の財産にのみ課税 | |
10年超 | 日本国内及び国外の財産に課税 | ||
改正後 | 入管法別表第一の在留資格で居住 (居住期間を問わない) | 日本国内の財産にのみ課税 (国外財産に課税しない) |
(注〉入管法別表第一:高度専門職、経営・管理、研究など、日本で就労等する際に付与されます(永住者等は含みません)。
(2021年4月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。