【令和2年度税制改正】低未利用地の活用促進のための所得税法改正
現在日本では、地方部を中心に全国的に空き地が増加しています。しかし、取引価額が低額の土地については、取引に係る譲渡費用(測量費、解体費等)が相対的に高いことが妨げになり取引が進まず、利活用されないまま所有されている場合があります。(売却する動機がない)
こうした土地のうち保有期間5年超、上物を含めて譲渡価格500万円以下等の要件を満たす低未利用地の譲渡所得を対象に100万円の特別控除を設け、取引の活性化を通じ低未利用地の活用を促進し、地域の価値向上を支援を目指します。
〇低未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を控除することができることとする。
[主な要件]
(1)譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
(2)所有期間が5年を超えること
(3)その低未利用地が都市計画区域内に所在すること
(4)低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村の長が確認した書類が確定申告書に添付されていること
※低未利用地:居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
※個人が、土地基本法等の一部を改正する法律の施行の日又は令和2年7月1日のいずれか遅い日から令和4年12月31日までの間に譲渡を行った場合に適用される。
【参照】国土交通省HP、財務省HP
(2020年4月記載)
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