【コロナ】来年の固定資産税の減免
賃貸不動産オーナーの方向けのトピックスです。
コロナの影響で事業収入(売上)が減少した場合に、来年の令和3年度の事業用の建物や設備の固定資産税が減免になります。
令和2年2月〜10月までの連続する3カ月の前年同期比が
・50%以上減少で、全額免除
・30%以上減少で、1/2免除
この事業収入には、個人の不動産所得も含みます。
対象となる固定資産は事業用の家屋及び償却資産(土地は対象外) 事業専用割合がある場合は、その割合の部分に適用されます。
申請には、認定経営革新等支援機関(弊所のグループである吉本税理事務所はこの機関として認定されています)の確認が必要です。
今年(令和2年度)の固定資産税は減免になりません。売上が20%以上減少している場合は納税猶予(担保・延滞税不要)の対象です。
(2020年5月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。