トップページ > 【コロナ】賃貸物件のオーナーが家賃を減免した場合

相続税に関するお役立ちトピックス

 

【コロナ】賃貸物件のオーナーが家賃を減免した場合

 

賃貸不動産オーナーの方向けのトピックスです。

 

法人・個人が賃貸借契約(テナント・ガレージ・居住用マンションなど)をしている相手に対して、賃料の減額や免除を行った場合には、通常その減免した金額が寄付金となりますが、新型コロナの影響で取引先の収入が減少したこと、書面を残すことなど一定の要件を満たせば、寄付金に該当せず、そのまま損金算入できます。

逆に、家賃の減免を受けた側では受贈益として、課税されます。(※1)

 

また、消費税で8%の経過措置の適用を受けていた場合には、当該賃料の変更が「正当な理由に基づくもの」であれば、経過措置が引き続き適用されるため、今回のような場合であれば、そのまま経過措置の対象となります。(※2)

 

この取扱いを受けるためには、書面を残すことが必要とされています。

「新型コロナの影響で賃料を減免したことを証する書面」の記載例が国土交通省から出されていますので、参考にして下さい。(※3)

 

国税庁HP
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(PDF/2,162KB)(※1)が34ページ、(※2)が50ページに掲載

 

新型コロナウイルス感染症に係る対応について - 国土交通省(※3)が4ページに掲載

 

 

 

 (2020年6月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。