トップページ > 配偶者居住権の活用方法について

相続税に関するお役立ちトピックス

 

配偶者居住権の活用方法について

 

 1.配偶者居住権とは

 配偶者居住権は令和元年度改正によって創設されました。相続人が財産の分け方などで、もめた場合においても、被相続人の配偶者が自宅に住み続けられるようにするために、不動産を住む権利とそれ以外の権利に分けて相続を行うものです。

 

 この配偶者に与えられる住む権利のことを配偶者居住権といいます。2020年4月1日以後の相続に適用され、2020年4月1日以後に作成する遺言書より記載が可能です。

 

 今までの制度では、亡くなった人と一緒に住んでいた配偶者であっても、確実に自宅を相続して住み続けることができるとは限りませんでした。例えば、相続人が仲の良い親子であれば、子供が自宅を相続しても、そのまま親も住み続けることができるかもしれませんが、相続人の組み合わせが前妻の子と後妻だったら、もしくは、夫の仲の悪い兄弟と妻だったらどうでしょう。

 

 あるいは、自宅をかろうじて相続できたとしても他の財産を相続できなくなって、その後の生活資金に困ってしまうこともあります。例えば、財産1億円の夫の財産を妻と子で2分の1ずつ分けるとすると、以下の図のように、改正前では、妻は自宅を相続できたものの、現預金がなく生活に困ってしまいます。改正後では、自宅に住む権利を持ちながら、生活資金も受け取ることができます。

 

【改正前】

夫の財産:

自宅5千万円

 妻:自宅5千万円 
 現預金5千万円  
   子:現預金5千万円

     

【改正後】

夫の財産:自宅5千万円 妻:配偶者居住権2500万円
 現預金5千万円  現預金2500万円
    
   子:負担付所有権2500万円
    現預金2500万円

        
 このように、配偶者の住む権利や今後の生活を守るために作られた制度ですが、下記4のように節税対策としても注目されており、相続人が不仲でないケースでも配偶者居住権の設定を検討する必要があります。

 

2.配偶者居住権の特徴

(1)相続発生時に、その自宅に住んでいた配偶者のみに認められる。別居は不可。

(2)設定には、遺言書か遺産分割協議が必要。

(3)配偶者居住権の登記が必要。

(4)夫と妻の共有の場合には設定可能だが、夫婦以外の者との共有不動産の場合には設定できない。

(5)配偶者のみの権利であり、売却や相続はできない。

(6)配偶者の死亡によって消滅する。その際、不動産所有者への相続税課税はなし。

(7)死亡までに配偶者が配偶者居住権の権利を放棄した場合は所有者へ贈与税が課税される。

 

3.小規模宅地等の特例について(1次相続)

 配偶者居住権が設定された不動産について、条件を満たせば、小規模宅地等の特例の適用が受けられます。これは、配偶者居住権、そして、配偶者居住権の設定がある土地、その両方が適用の対象になります。

 つまり、配偶者が配偶者居住権を取得すれば配偶者には小規模宅地等の特例に要件がないため、無条件で特例が受けられ、子供がその土地を取得すれば、要件さえ満たせば、子供も特例適用を受けることができることになります。

 

4.目的外使用について(節税対策)

 配偶者居住権は節税対策としても注目されています。その理由として、上記2.(5)の通り、配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅し、所有者に帰属しますが、所有者には相続税が課せられないとされています。

 例えば、1次相続で父が死亡し1億円の不動産(自宅)のみがあった場合に、妻と子で不動産を2分の1ずつ分けるとします。

 

【通常の場合】

  (1)1次相続

   妻:不動産(持分1/2) 5千万円    相続税0円(配偶者軽減のため)

   子:不動産(持分1/2) 5千万円    相続税385万円

  (2)2次相続(小規模宅地の特例の適用なしの場合)

   子:不動産(持分1/2) 5千万円    相続税160万円

                                                                                  合計 545万円

 

 【配偶者居住権の設定あり】

  (1)1次相続

   妻:配偶者居住権     5千万円    相続税0万円(配偶者軽減のため)

   子:負担付所有権     5千万円    相続税385万円

 

  (2)2次相続

   子:配偶者居住権     5千万円    相続税0円(配偶者居住権には相続税がかからないため)

                                                                                    合計 385万円
 

 この場合では、配偶者居住権の設定なしの場合の相続税は545万円、設定をした場合は385万円と、設定をした方が相続税は160万円も安くなりました。配偶者居住権の部分については、1回も課税されていないことが分かります。

 

 このように、配偶者居住権の設定は節税になることもあるため、相続人が不仲でなくても、配偶者居住権を設定するか否かの検討は必ずした方が良いでしょう。

 

 また、今回は配偶者居住権を計算上2分の1としましたが、実際には配偶者の年齢に応じた平均余命や建物の残存耐用年数を用いて計算をするため、ぴったり2分の1にはなりません。

 最も金額に影響を与えるのは配偶者の年齢で、配偶者が若いほど配偶者居住権の金額は高く、負担付所有権の金額は低く計算されます。年齢が若いほど、居住期間が長くなるためです。

 また、建物の築年数や構造によっても金額は異なります。節税効果がどれだけ出るかについては、相続時に必ず計算をしてみて比較検討する必要があります。

 

5.注意点

 節税対策として注目される配偶者居住権ですが、設定には注意が必要です。日本人の平均寿命はどんどん長くなり、100歳以上の方も珍しくありません。配偶者が長生きして、状況の変化があった場合でも問題がないか検討が必要です。以下のような注意点があります。

 

(1)配偶者の死亡までに自宅を売却した場合には、配偶者居住権の放棄となります。その場合は、所有者にその権利が移り、贈与税が発生してしまいます。贈与税は相続税よりも割高であるため、高額の出費が生じてしまいます。

(2)配偶者は建物の修繕義務を負い、固定資産税を負担します。高齢の配偶者に耐えられる負担であるか検討が必要です。また、配偶者が認知症になる可能性もあります。

(3)所有者は土地の固定資産税を負担します。配偶者が長生きすれば、自分は住んでいない土地の固定資産税を長期間払い続けることが負担となることもあるでしょう。

(4)所有者の承諾なしには配偶者は第三者に転貸したり、大きな修繕をすることはできません。

(5)配偶者居住権は配偶者の死亡で消滅し、相続はできないため、配偶者の後婚の夫や子などは新たに賃貸借契約等をしなければ、直ちに退去する必要があります。

 

6.まとめ

 配偶者居住権は家族が不仲な場合でも、配偶者が安心して居住することができるための制度で、住居を確保しながら、生活資金も相続できるといったメリットがあります。また、節税効果があるため、家族が不仲でない場合にも相続時には必ず検討が必要です。

 ただし、新しい制度であり、注意点もいろいろあるため、メリットやデメリットをしっかり理解した上で上手に活用することが望ましいといえます。

 

 (2020年6月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。