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相続税に関するお役立ちトピックス

 

税務署の申告書閲覧サービス

 

税務署で自身が過去に提出した申告書の閲覧については、今までコピーなどが認められず、内容を書き写す必要がありました。

今年9月以降は、スマホやデジカメでの写真撮影がOKになりました。

料金は無料で、窓ロには本人か税理士が行く必要がある点は変わりません。 

 

国税庁HP【申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)】

 

 (2019年11月記載)

 

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(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。