平成31年度税制改正 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
平成30年12月の政府与党による平成31年度税制改正大綱で、「教育資金の一括贈与非課税措置の見直し」案が示されましたが、以下の日付で施行されました。
施行日:平成31年4月1日
◎教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方で、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限が2年延長されます。
(1)受贈者の所得要件について
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できないこととなります。
※上記の改正は、平成31年4月1日以後の信託受益権等に係る贈与税から適用されます。
(2)教育資金の範囲について
23歳以上の者の教育資金の範囲について、
1.学校等に支払われる費用
2.学校等に関連する費用(留学渡航費等)
3.学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの
に限定されます。
※上記の改正は、平成31年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。
(3)残高に対する贈与税の課税について
30歳到達時において、現に1.学校等に在学し又は2.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても、贈与税は課税されないこととなります。
その後、1.又は2.に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税を課税することとなります。(ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税が課税されることとなります。)
※上記の改正は、平成31年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用されます。
(4)贈与者死亡時の残高について
贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算されることとなります。
1.23歳未満である場合
2.学校等に在学している場合
3.教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
※上記の改正は、平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用されます。
(2019年4月記載)
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