贈与税はどのような時にかかるの?
個人から財産をもらった時は、贈与税の課税対象となります。
なお、贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、相続をもらった者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができます。
また、暦年課税と相続時精算課税のどちらを採用するかによって納税額が変わります。
<暦年課税>→この方式は1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に譲り受けた財産の合計価格が110万円を超えていた場合に課税するものです。
そのため、1年間で110万円までの贈与を受けても贈与税はかかりません。
生前贈与で最もよく使われるのがこの『暦年課税制度』です。
なお、110万円を超える額については、金額により決まった税率をかけて計算します。
<相続時精算課税>→親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
注:会社など法人から財産をもらったときは、一時所得として所得税の課税対象となります。
〈贈与税の申告・納税〉
・贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までにする必要があります。
・納税については、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することが困難であれば、申請すると5年以内の年賦で納める延納制度があります。
・ただし、この場合には利子税が必要なことと、原則として担保の提供が必要となります。
注:贈与税については、財産を贈与した方と贈与を受けた方との間で連帯納付の義務があります。
〈不動産取得税〉
贈与により土地や建物を取得したときには、地方税である不動産取得税がかかります。
(2019年2月記載)
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