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相続税に関するお役立ちトピックス

 

配偶者居住権の評価方法について

 

平成31年度税制改正大綱により、民法(相続関係)の改正に伴う相続税における配偶者居住権等の評価額が次のように示されました。

 

イ.配偶者居住権
建物の時価一建物の時価×(残存耐用年数一存続年数)/残存耐用年数
×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

ロ.配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権
建物の時価一配偶者居住権の価額

 

ハ.配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利
土地等の時価一土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

 

二.居住建物の敷地の所有権等
土地等の時価一敷地の利用に関する権利の価額

 

(注1)上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とします。
(注2)上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建
物の築後経過年数を控除した年数をいいます。
(注3)上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいいます。
(イ)配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合配偶者の
平均余命年数
(ロ)(イ)以外の場合遺産分割協議等により定められた配偶者居住権
の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とします。)
(注4)残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上記イ.の「(残存耐用年数一存続年数)/残存耐用年数」は、零とします。

 

また、配偶者居住権の設定の登記について、居住建物の価額(固定資産税評価額)に対し1,000分の2の税率により登録免許税を課税されることとなりました。

 

 (2019年1月記載)

 

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