トップページ > 土地の価格【一物四価】

相続税に関するお役立ちトピックス

 

土地の価格【一物四価】

 

今回は、土地の価格は4つ(または5つ)あることについて、書いてみたいと思います。

 

物の値段は通常1つしかありませんが、土地については4つまたは5つの価格の考え方があることから、よく「一物四価」(または「一物五価」)と呼ばれます。
「一物四価」の四価とは
(1)実勢価格、(2)公示地価、(3)相続税路線価、(4)固定資産税評価額の四つの価格のことをいい、これに(5)基準地価を入れて「一物五価」といわれることもあります。

 

まず、(2)「公示地価」とは、国土交通省が全国における主要な約2.3万地点で、毎年1月1日時点の更地としての価格を不動産鑑定士が鑑定し、3月下旬頃に公表されます。

 

(3)「相続税路線価」は土地ではなく道路に価格が付き、それを基準として土地の評価をします。公示価格の80%を目安に決定されています。

 

(4)「固定資産税評価額」は、全国のほとんどの土地が対象であるため、毎年ではなく3年に1回価格が更新されます。公示価格の70%を目安に決定されています。

 

(5)「基準地価」は、(2)「公示地価」を補完するものとして、9月下旬に都道府県により発表されます。

 

(2)から(5)までの公的な土地価格は、土地取引の目安や、税金計算に使われる価格になります。

実際の売買において成立した価格のことを(1)「実勢価格」と呼んでいます。

 

 (1)実勢価格(2)公示地価(3)路線価(4)固定資産税評価額(5)基準地価
内容実際の土地の取引価格。
時価、相場
一般の土地取引価格の指標相続税等の計算の基礎になる価格固定資産税等の計算の基礎となる価格公示地価の補完
基準日-毎年1月1日毎年1月1日毎年1月1日毎年7月1日
公表時期-3月下旬7月下旬4月下旬9月下旬
決定機関-国土交通省国税庁市町村都道府県
評価の目安-100%80%70%100%

 

【まとめ】

土地はその他の売買されるものと違い同じものが2つとないことから、価格の評価が難しいと言えます。

そこで利用目的に応じていろいろな価格が用意されています。

ご参考にして下さい。

 

 (2018年6月記載)

 

トピックスに戻る

 

 

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。