土地の価格【一物四価】
今回は、土地の価格は4つ(または5つ)あることについて、書いてみたいと思います。
物の値段は通常1つしかありませんが、土地については4つまたは5つの価格の考え方があることから、よく「一物四価」(または「一物五価」)と呼ばれます。
「一物四価」の四価とは
(1)実勢価格、(2)公示地価、(3)相続税路線価、(4)固定資産税評価額の四つの価格のことをいい、これに(5)基準地価を入れて「一物五価」といわれることもあります。
まず、(2)「公示地価」とは、国土交通省が全国における主要な約2.3万地点で、毎年1月1日時点の更地としての価格を不動産鑑定士が鑑定し、3月下旬頃に公表されます。
(3)「相続税路線価」は土地ではなく道路に価格が付き、それを基準として土地の評価をします。公示価格の80%を目安に決定されています。
(4)「固定資産税評価額」は、全国のほとんどの土地が対象であるため、毎年ではなく3年に1回価格が更新されます。公示価格の70%を目安に決定されています。
(5)「基準地価」は、(2)「公示地価」を補完するものとして、9月下旬に都道府県により発表されます。
(2)から(5)までの公的な土地価格は、土地取引の目安や、税金計算に使われる価格になります。
実際の売買において成立した価格のことを(1)「実勢価格」と呼んでいます。
(1)実勢価格 | (2)公示地価 | (3)路線価 | (4)固定資産税評価額 | (5)基準地価 | |
内容 | 実際の土地の取引価格。 時価、相場 | 一般の土地取引価格の指標 | 相続税等の計算の基礎になる価格 | 固定資産税等の計算の基礎となる価格 | 公示地価の補完 |
基準日 | - | 毎年1月1日 | 毎年1月1日 | 毎年1月1日 | 毎年7月1日 |
公表時期 | - | 3月下旬 | 7月下旬 | 4月下旬 | 9月下旬 |
決定機関 | - | 国土交通省 | 国税庁 | 市町村 | 都道府県 |
評価の目安 | - | 100% | 80% | 70% | 100% |
【まとめ】
土地はその他の売買されるものと違い同じものが2つとないことから、価格の評価が難しいと言えます。
そこで利用目的に応じていろいろな価格が用意されています。
ご参考にして下さい。
(2018年6月記載)
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