納税資金対策
相続税は10〜55%と高い税率です。
相続財産に現預金等の納税資金が充分あればいいのですが、土地や建物等の不動産がほとんどで、現預金が少ししかない場合、現金で納税することが困難となり、対応を間違えると最悪の場合、相続破産となるケースもあります。
節税対策ももちろん大切ですが、高額に相続税がかかる場合は、承継対策と納税資金対策を中心に実行しながら、節税対策にも効果がある、というような取り組みをするのが最良の相続対策です。
納税資金対策には下記のようなものがあります。
1. 生命保険金を利用する
生命保険金は非課税枠があり、節税対策にもなり、継承対策にもなり、更に納税資金対策にもなるすぐれものです。
当相談所では保険専門担当者もいますので、総合的に有利なアドバイスをさせて頂くことが出来ます。
是非、当相談室にご相談下さい。
2. 土地・建物の処分
不動産が多い場合、不動産を処分して納税資金を確保しておく方法がありますが、必ずしも第三者へ処分する方法だけでなく、承継者や会社に処分して納税資金を確保する方法もあります。
詳しくは是非当相談室までお問い合わせ下さい。
3. 退職金の利用
退職金も非課税枠があり、節税対策にもなり、会社名義で生命保険金に入って、相続時に退職金として支給出来るようにしておけば、納税資金対策になります。
4. 延納の利用
不動産など金銭以外の財産を多く相続したため、相続税を納期限内(相続開始の翌日から10カ月以内)に金銭で一括納付することが困難とする事由がある場合に、その納付を困難とする金額を限度として年払いで納めることが認められています。(納付税額10万円超の場合)
担保が必要(延納税額が100万円超・延納期間が3年超の場合)で、利子税がかかり、納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要があります。
5. 物納の利用
延納によっても納付すべき相続税額を金銭で納付することが困難な事由がある場合、金銭で納付することが困難である金額の限度内で物納(土地や株式などで相続税を納付)することができます。 抵当権が付いた財産や係争中の財産は物納できず、1.公債、2.不動産等、3. 社債・株式等、4. 動産が物納出来ます。納付期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要があります。 金銭で納付することが困難である事由については、相続した金銭だけでなく、相続人自身が持っている預金があれば物納は許可されません。 また近い将来収入があるかどうかも判定され、まとまったお金でなくても、一定の収入があり、延納出来る状態であれば物納は認められません。
6. 納税猶予の利用
「節税対策」のページでも記載したように、農地や山林、同族会社については、相続税の負担の重さにより後継者が経営困難となり、農地や山林の売却、会社の閉鎖を余儀なくされる可能性があります。
その救済措置として、農地や山林、非上場株式については一定の条件を満たすことにより、相続税が猶予(免除)されます。 この制度を利用すれば、後継者は高額な相続税を支払うことなく経営を承継できます。
以上、納税資金対策の例を記載しましたが、あなたの財産状況や家庭事情等を考慮して無理のない納税資金対策をする必要があります。 納税資金対策のご相談は是非当相談室へご相談下さい。