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【最新】相続税の早見表(ケース別)相続税の計算方法やよくある質問も税理士が解説

 

 

本記事では、相続税の早見表を以下のケース別にご用意しています

 

1.配偶者と子どもが相続人の場合
2.子どものみが相続人の場合
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
4.兄弟姉妹のみが相続人の場合

 

おおよその相続税額ではありますが、「相続税がかかるかどうか」「いくらくらいかかるか」などでお悩みの方はぜひお役立てください。

 

<この記事の監修者>
吉本 貴幸(よしもと たかゆき)
税理士法人吉本事務所
代表社員 税理士・行政書士
大学卒業後、1998年に現在の税理士法人の前身である個人税理士事務所に入所。2021年10月より現職。法人、個人事業のクライアントや相続税、贈与税の申告に関わる一方、税理士法人関連会社の社会保険労務士事務所、行政書士事務所、保険代理店のマネージメントにも携わる。経営に関する総合的な知識のもと、税務申告のみならず、事業運営・起業・法人設立のアドバイスも得意とする。税理士法人関連7サイトの総編集長・監修者として、最新の税務情報発信に務めている。

 

相続税の早見表の見方

相続税は相続人の数や遺産総額などを基準に計算するため、ご自身の状況に当てはまる表を参考にしてください。

前提として、相続税の早見表は法定相続分で相続した場合のおおよその相続税額を示すものです。

相続財産の分け方や特例の適用の有無でも増減するので、正確な税額の計算や、相続税対策を検討している場合は早いうちに税理士へ相談しましょう

 

相続税の早見表【配偶者と子どもが相続人の場合】

死亡した人に配偶者と子どもがいる場合は、配偶者と子ども全員が相続人になります。

以下のように子どもの人数によって税額が変わります。

 

 遺産総額 配偶者と子1人 配偶者と子2人 配偶者と子3人 配偶者と子4人
 3,600万円以下 0円0円 0円0円
4,000万円  0円0円 0円0円
5,000万円 40万円10万円 0円0円
6,000万円 90万円60万円30万円0円
7,000万円 160万円113万円80万円50万円
8,000万円 235万円175万円138万円100万円
9,000万円 310万円240万円200万円163万円
1億385万円315万円263万円225万円
 1億5,000万円920万円748万円665万円588万円
2億 1,670万円1,350万円1,218万円1,125万円
2億5,000万円 2,460万円1,985万円1,800万円1,688万円
3億  3,460万円2,860万円2,540万円2,350万円
3億5,000万円 4,460万円3,735万円3,290万円3,100万円
4億 5,460万円4,610万円4,155万円3,850万円
4億5,000万円  6,480万円5,493万円5,030万円4,600万円
5億  7,605万円6,555万円5,963万円5,500万円

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

 

<注意!>

配偶者が死亡した後の2回目の相続(二次相続)では、相続人が子どものみになり、今回の相続(一次相続)よりも相続税が高くなる傾向にあります。

二次相続が発生する前の対策が重要となるため、相続税がかかる方は税理士に相談しましょう。

 

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【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

例として、配偶者と子ども2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は10万円です。

 

相続税の早見表【子どものみが相続人の場合】

死亡した人に配偶者がおらず、子どものみがいる場合は、子ども全員が相続人になります。

以下のように子どもの人数によって税額が変わります。

 

 遺産総額 子1人子2人子3人子4人
 3,600万円以下0円0円0円0円
4,000万円  40万円0円0円0円
5,000万円 160万円80万円20万円0円
6,000万円 310万円180万円120万円60万円
7,000万円 480万円320万円220万円160万円
8,000万円 680万円470万円330万円260万円
9,000万円 920万円620万円480万円360万円
1億1,220万円770万円630万円490万円
 1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億 4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円
2億5,000万円 6,930万円4,920万円3,960万円3,120万円
3億 9,180万円6,920万円5,460万円4,580万円
3億5,000万円 1億1,500万円8,920万円6,980万円6,080万円
4億 1億4,000万円1億920万円8,980万円7,580万円
4億5,000万円 1億6,500万円1億2,960万円1億980万円9,080万円
5億 1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円1億1,040万円

※法定相続分で相続した場合

 

【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

例として、子ども3人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は20万円です。

 

相続税の早見表【配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

死亡した人に配偶者はいるものの子どもがおらず、両親または祖父母もいない場合は、配偶者と死亡した人の兄弟姉妹全員が相続人になります。

以下のように兄弟姉妹の人数によって税額が変わります。

また、兄弟姉妹は相続税が2割加算される点に留意しておきましょう。

 

 遺産総額 配偶者と兄弟姉妹1人 配偶者と兄弟姉妹2人 配偶者と兄弟姉妹3人 配偶者と兄弟姉妹4人
 3,600万円以下 0円0円 0円0円
4,000万円  0円0円 0円0円
5,000万円 24万円6万円 0円0円
6,000万円 59万円36万円18万円0円
7,000万円 100万円76万円51万円30万円
8,000万円 142万円117万円92万円68万円
9,000万円 195万円160万円134万円109万円
1億251万円213万円182万円150万円
 1億5,000万円625万円563万円510万円465万円
2億 1,089万円999万円923万円855万円
2億5,000万円 1,620万円1,505万円1,430万円1,354万円
3億 2,182万円2,016万円1,936万円1,860万円
3億5,000万円 2,792万円2,581万円2,475万円2,392万円
4億 3,410万円3,162万円3,038万円2,955万円
4億5,000万円 4,044万円3,747万円3,614万円3,518万円
5億 4,756万円4,422万円4,246万円4,125万円

※法定相続分で相続した場合
※配偶者の税額軽減を適用した場合

 

【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

配偶者と兄弟姉妹2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は6万円です。

 

相続税の早見表【兄弟姉妹のみが相続人の場合】

死亡した人に配偶者と子どもがおらず、両親または祖父母もいない場合は、死亡した人の兄弟姉妹全員が相続人になります。

以下のように兄弟姉妹の人数によって税額が変わります。

また、兄弟姉妹は相続税が2割加算される点に留意しておきましょう。

 

 遺産総額 兄弟姉妹1人兄弟姉妹2人兄弟姉妹3人兄弟姉妹4人
 3,600万円以下 0円0円0円0円
4,000万円  48万円0円0円0円
5,000万円 192万円96万円23万円0円
6,000万円 372万円216万円144万円72円
7,000万円 576万円384万円263万円192万円
8,000万円 816万円564万円395万円312万円
9,000万円 1,104万円744万円576万円432万円
1億1,464万円924万円755万円588万円
 1億5,000万円3,432万円2,208万円1,728万円1,488万円
2億 5,832万円4,008万円2,951万円2,544万円
2億5,000万円 8,316万円5,904万円4,751万円3,744万円
3億 1億1,016万円8,304万円6,552万円5,496万円
3億5,000万円 1億3,800万円1億704万円8,375万円7,296万円
4億 1億6,800万円1億3,104万円1億775万円9,096万円
4億5,000万円 1億9,800万円1億5,552万円1億3,176万円1億896万円
5億 2億2,800万円1億8,252万円1億5,575万円1億3,248万円

※法定相続分で相続した場合

 

【早見表の見方例】遺産総額5,000万円の場合

兄弟姉妹2人が相続人で、遺産総額が5,000万円の場合、おおよその相続税額は96万円です。

 

相続税の計算方法

 

相続税は、以下の1〜4の順に計算します。

おおよその相続税額の計算をシミュレーションしてみたい方は参考にしてください。

 

1.課税価格を計算する

課税価格とは、相続税の対象となる財産(相続財産)から債務と葬式費用を差し引いた金額を指します。

式に表すと以下の通りです。

 

被相続人の財産の合計額-(被相続人の債務+葬式費用)=課税価格

 

主な相続財産は以下が挙げられます。

・被相続人が死亡時に所有していた経済的価値のあるもの

・被相続人から相続した財産ではなくとも同様の経済的効果があるもの(みなし相続財産)

・被相続人の生前に財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択していたもの(贈与時の価額)

・相続開始前3〜7年以内に被相続人から財産の贈与を受けたもの(贈与時の価額)

 

<注意!>

小規模宅地等の特例を適用した財産がある場合、適用後の金額を加算します。

また、死亡した人の生命保険金や死亡退職金は、みなし相続財産に当てはまります。

生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた金額を加算しましょう。

 

2.課税遺産総額を計算する

課税遺産総額とは、1の課税価格から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた金額を指します。

式に表すと以下の通りです。

 

課税価格-基礎控除額=課税遺産総額

 

ここからは、以下の前提でシミュレーションしてみましょう。

課税価格1億円
法定相続人3人(配偶者と子ども2人)

 

法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円です。

 

3,000万円+600万円×3=4,800万円

 

課税価格1億円から基礎控除額4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は5,200万円になります。

1億円-4,800万円=5,200万円

 

<ポイント!>

ここで課税遺産総額が0円またはマイナスになれば相続税はかからないため、申告も不要です。

ご自身での判断が難しい場合や、相続税がかかりそうな場合は税理士に相談し、申告の準備を進めましょう。

 

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3.相続税の総額を計算する

2の課税遺産総額を法定相続分(民法で決められた割合)で分けたとして、相続税の総額を計算します。

計算の順序は以下の通りです。

1.課税遺産総額×法定相続分=相続人ごとの相続分
2.相続人ごとの相続分×税率-控除額=相続人ごとの仮の相続税額
3.相続人の仮の相続税額の合計額=相続税の総額

※法定相続分、税率、控除額の表は後述

 

最初に、相続人ごとの相続分を計算します。

課税遺産総額5,200万円で、法定相続人が3人では、相続人ごとの相続分は以下になります。

配偶者5,200万円×2分の1=2,600万円
子ども1人あたり5,200万円×4分の1=1,300万円

 

次に、相続人ごとの仮の相続税額を計算します。

相続人ごとの相続分に応じて、税率、控除額を当てはめると、相続人ごとの仮の相続税額は以下になります。

配偶者2,600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=340万円
子ども1人あたり1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円

 

最後に、相続人ごとの仮の相続税額を合計すると、相続税の総額は630万円になります

340万円+145万円+145万円=630万円

 

▼法定相続分の割合

配偶者と子どもが相続人のケース配偶者2分の1
子ども(2人以上の場合は全員で)2分の1
配偶者と父母または祖父母が相続人のケース配偶者3分の2
父母または祖父母(全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人のケース

配偶者4分の3
兄弟姉妹(全員で)4分の1

 

▼相続税の税率・控除額

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超 3,000万円以下15%50万円
3,000万円超 5,000万円以下20%200万円
5,000万円超 1億円以下30%700万円
1億円超 2億円以下40%1,700万円
2億円超 3億円以下45%2,700万円
3億円超 6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

 

4.各法定相続人の納税額を計算する

3では法定相続分で分けたとして計算しているため、実際の相続割合で納税額を計算します。

式に表すと以下の通りです。

相続税の総額×実際の相続割合=相続人ごとの納税額

 

仮に、配偶者が70%、子ども1人あたり15%の割合で分けたとすると、各法定相続人の納税額は以下に変わります

配偶者630万円×70%=441万円
子ども1人あたり630万円×15%=94万5,000円

 

なお、適用できる控除額があれば納税額から差し引くことができます

配偶者は「配偶者の税額軽減」を適用できるため、最終的に納税額は0円です。

 

<ポイント!>

相続税には、要件を満たせば相続税を減らせる以下のような特例・控除があります。

・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・贈与税額控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・小規模宅地等の特例
・農地等の納税猶予の特例

 

国税庁の税額計算シミュレーションでもわかる

国税庁が公開している「相続税の申告要否判定コーナー」では、申告要否の判定だけでなく税額計算シミュレーションとしても使えます。

法定相続人の数や相続財産などを入力すると、おおよその結果がわかる仕組みです。

ただし、あくまで目安で正確な税額を計算するものではない点に留意しましょう。

 

【Q&A】相続税に関するよくある質問

 

ここからは、相続税に関するよくある質問に税理士がお答えします。

 

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除とは、遺産総額(課税価格)から一定の金額を差し引ける控除のことです。

基礎控除額は以下の式で計算できます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

なお、相続税がかかるかどうかを判断する基準でもあります。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

相続税の基礎控除を税理士がわかりやすく解説

 

相続税はいくらまで無税?

相続税は、遺産総額(課税価格)が3,600万円までであれば無税です。

基礎控除額の最低金額が3,600万円になるため、法定相続人の数にかかわらず、遺産総額が3,600万円までであれば相続税はかかりません。

もし遺産総額が3,600万円を超える場合でも、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ無税です。

 

相続税はいくらからかかる?

相続税は、遺産総額(課税価格)が基礎控除額を超えたときに超えた金額にかかります

遺産総額が基礎控除額を超えないときは、相続税の心配は不要です。

 

詳しくは、以下の記事で解説しています。 

相続税がかかる基準を税理士がわかりやすく解説

 

【初回無料】相続税のご相談は税理士法人吉本事務所へ

 

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当事務所には相続専門の税理士が在籍しており、相続税の計算申告相続材対策など全般のご相談・ご依頼をお受けしています。

 

特に長年の経験や知識を活かした相続税対策に強みがあり、できる限りお客様の負担を軽減できるよう個別にご提案いたします

また、同じオフィスに行政書士が在籍しており、司法書士や弁護士とも常に連携しているため、相続の手続きやお悩みにも幅広く対応可能です。

 

相続税のご相談は初回無料でお受けしていますので、些細なことでもお気軽に税理士法人吉本事務所までご相談ください。

 

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まとめ

相続税の早見表ではおおよその相続税額を知ることはできますが、正確な税額を示すものではありません。

相続財産の分け方や特例の適用の有無でも増減するため、ご自身での判断が難しいのは当然です。

相続専門の税理士を頼って相続税に対する不安を解消しましょう。