【相続税の財産評価】宅地の評価の基本(路線価方式、一方路線)
【1】路線価方式
路線価方式による宅地の基礎的な評価 路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、15((奥行価格補正))から20-7((容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価))までの定めにより計算した金額によって評価する方式をいう。(評通13)
【2】一方のみが路線に接する宅地の評価
(1)基本的な考え
一方のみが路線に接する宅地の価額は、路線価にその宅地の奥行距離に応じて奥行価格補正率を乗じて求めた価額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する。(評通15)
(算式) 正面路線価×奥行価格補正率×地積
・正面路線価は、国税庁が公表しているもので、HPから確認できます。
国税庁HP「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」(以下、路線価図という)
https://www.rosenka.nta.go.jp/
・奥行き価格補正率も国税庁が公表しています。
国税庁「奥行価格補正率表」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/02/07.htm
(2)具体的な評価方法
例えば、上記の一方のみが路線に接する宅地(赤線部分)の評価方法は以下の通りです。
(イ)路線価図で地区区分を確認。
上記図は実際の路線価図を引用しています。
路線価図における、地区区分の種別をみると、「普通住宅地区」に該当することが分かります。
また、路線価は150(千円)です。
ちなみに、150Dの「D」は借地権割合が60%であることを示します。(上記図の右端の表)
借地権割合は、評価する宅地が借りている場合や貸している場合に使用します。
(ロ)奥行価格補正率は、以下の通りです。
普通住宅地区で、奥行きが30mの場合、「0.95」が奥行補正率となります。
(ハ)結論
よって、
正面路線価(150千円)×奥行価格補正率(0.95)×地積(500㎡)=71,250,000円
がこの土地の相続税評価額となります。
(2020年9月記載)
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