住宅ローン控除適用後に離婚して、妻が引継いだ場合
◎ケース
持分が夫7/10、妻3/10で住宅を購入し、住宅ローン控除を6年受けた後に離婚した。
妻は離婚後、夫の「住宅の持ち分」と「住宅ローン」を引き継いだ場合、夫の持ち分の住宅ローン控除はどうなるか?
◎結論
・夫の持ち分は妻が新たに10年間ローン控除出来る
・妻の持ち分は従来通り残り4年出来る
◎注意事項
1.住宅ローンを妻名義で契約し直すこと
もともとのローンを引継ぐ形でもok 必ず契約し直す
新たに借換えてもok
2.住宅ローンの残が10年以上あること
3.登記原因を「財産分与」とすること
「売買」ではダメ→今は他人でも以前に生計を一にしていた者からの購入は適用外
「贈与」もダメ→措置法41(1)措令26(3)
4.個人間の取引で消費税がかからないため、「特定取得」とならないので、ローン控除の限度額は下記の通り(消費税がかかる場合の限度額より少ない)
令和2年〜令和3年
一般住宅 2,000万円×1% 10年
認定住宅 3,000万円×1% 10年
登記時の登録免許税は
売買15/1000 令和3年3月31日まで軽減
財産分与20/1000
不動産取得税
共有財産を財産分与した場合・・・課税される(内容によって異なります)
ただし、住宅の取得には軽減があり(新築年数による)かからない場合が多い
(2020年7月記載)
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