平成31年度税制改正 結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
平成30年12月の政府与党による平成31年度税制改正大綱で、「結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し」案が示されましたが、以下の日付で施行されました。
施行日:平成31年4月1日
◎結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととされます。
そのうえで、適用期限が2年延長されます。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用されます。
・父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。)から(1)信託受益権を付与された場合、(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は(3)書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「結婚・子育て資金ロ座の開設等」といいます。)には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
(2019年4月記載)
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