税制改正大綱-教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
平成30年12月の政府与党による平成31年度税制改正大綱で、以下の改正案が示されました。
・教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
1.基本的な考え方
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、祖父母や両親の資産を早期に若い世代に移すことにより経済の活性をすることを目的に、それぞれ平成25年度及び平成27年度の税制改正で導入されました。
しかし、制度の適用状況は、両措置とも、導入当初と比べて新たな適用数が大幅に減少しています。
また、両措置については、導入当初から、格差の固定化につながらないよう、機会の平等の確保に留意した見直しが必要との指摘がありました。
これらの観点を踏まえ、両措置について、一定の見直しを行った上で適用期限を2年間延長されます。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上で、その適用期限が2年延長されます。
(1)信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、その信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととします。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用します。
(2)教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳に達した日の翌日以後に支払われるもののうち、教育に関する役務提供の対価、スポーツ・文化芸術に関する活動等に係る指導の対価、これらの役務提供又は指導に係る物品の購入費及び施設の利用料を除外します。
ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用は除外をしません。
(注)上記の改正は、平成31年7月1日以後に支払われる教育資金について適用します。
(3)信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除きます。)において、受贈者が当該贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について本措置の適用を受けたことがあるときは、その死亡の日における管理残額を、当該受贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなします。
(イ)当該受贈者が23歳未満である場合
(ロ)当該受贈者が学校等に在学している場合
(ハ)当該受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
(注1)上記の「管理残額」とは、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額のうち、贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等の価額に対応する金額をいいます。
(注2)上記の改正は、平成31年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について適用します。ただし、同日前に信託等により取得した信託受益権等の価額
は、上記(注1)の信託受益権等の価額に含まれないものとします。
(4)教育資金管理契約の終了事由について、受贈者が30歳に達した場合においても、その達した日において上記(3)(ロ)又は(ハ)のいずれかに該当するときは
教育資金管理契約は終了しないものとし、その達した日の翌日以後については、その年において上記(3)(ロ)若しくは(ハ)のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年12月31日又は当該受贈者が40歳に達する日のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとします。
(注)上記の改正は、平成31年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合について適用します。
3.結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長します。
(1)信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、本措置の適用を受けることができないこととします。
(注)上記の改正は、平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る贈与税について適用します。
(2019年2月記載)
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