相続税申告
1. 相続税とはどんなときにかかる税金?
人が亡くなって、その人が所有していた財産を配偶者や子供などが相続した時に、その財産の移転について相続税が課税されます。 財産を家族に残すのにどうして税金がかかるの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 相続税は「富の再分配」という目的があり、たまたま親が資産家で労せず多額の遺産をもらえる人と、そうでない人がいるのは不平等なので、多額の遺産をもらった人からは税金を徴収して社会に還元しようということです。
2. 相続税の申告が必要な人、必要でない人
人が亡くなった場合は相続税の申告の提出が絶対に必要か、というとそうではありません。相続税には大きな基礎控除があるからです。
基礎控除は、
「3000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合、基礎控除の額は4800万円です。遺産の総額がこれ以下であれば、相続税はかかりませんし、申告の必要もありません。
この基礎控除の額を超えると相続税の申告が必要となります。
3. 相続税の申告期限
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
たとえば、被相続人の死亡日が1月15日であれば、その年の11月15日が申告期限となります。 申告期限内に申告しないと、あとで加算税などのペナルティが課されます。
4. 申告期限までに遺産の分割が出来ない場合
遺産の分割が申告期限内に出来ていない場合も、相続税の申告期限が延長されないので注意が必要です。
この場合には、それぞれの相続人が民法で定められた法定相続分に従って、財産をもらったものとして相続税の計算を行い、申告します。 ただしこの場合、下記5.の小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減等の特例は適用されません。
(申告期限内に分割されていることが条件となります。ただし申告期限後3年以内に分割された場合等には適用できます。)
またこの申告のあとで、相続財産の分割が行われ、申告との差額が発生した場合は、実際の額にもとづいて修正申告または更正の請求を行うことになります。
つまり、災害等の特別の事情がない限りは、被相続人の死亡日より10ヶ月以内には必ず一度、相続税の申告をする必要があり、その後分割がされた事等の事由が生じたときは、もう一度申告をするという仕組みです。
5.小規模宅地等の特例、配偶者の相続税額の軽減
相続税の基礎控除額を超えたからといって、すぐに相続税がかかるわけではありません。
◎小規模宅地等の特例
最低限、住むところは守られるべきという趣旨から、配偶者や同居していた子供などが自宅を相続する場合には、敷地の330㎡までの部分を80%引きで相続税評価額を計算出来ることとなっている、「小規模宅地等の特例」があります。 又、被相続人が生前に営んでいた事業に使われていた土地を、親族が取得して引続きその親族がその事業を営む事などで、同規定の適用(80%や50%引き)を受けられる場合もあります。
◎配偶者の相続税額の軽減
配偶者は被相続人とともに財産の形成に貢献してきたという趣旨から、配偶者の取得分が 「遺産額 × 法定相続分」 または 1億6000万円 までなら、配偶者に相続税はかからない配偶者の相続税額の軽減という特例があります。
※ これらの規定は一定の期間内に遺産の分割をし、かつ相続税の申告書を提出しなければ適用出来ないので注意が必要です。
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