トップページ > 新着情報 > 所得税、消費税及び贈与税の申告期限の延長(4/15まで)

所得税、消費税及び贈与税の申告期限の延長(4/15まで)

令和3年2月2日に国税庁より正式に発表がありました。

 コロナに係る緊急事態宣言と申告期間か重なることから、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、令和3年4月 15 日(木)まで延長することとされまました。

 

〇申告期限・納付税額

税目当初延長後
申告所得税令和3年3月15日(月)
令和3年4月15日(木)

個人事業者の消費税

令和3年3月31日(水)
贈与税令和3年3月15日(月)

 

〇振替日

税目当初延長後
申告所得税令和3年4月19日(月)令和3年5月31日(月)
個人事業者の消費税令和3年4月23日(金)令和3年5月24日(月)

 

 

国税庁HP 「申告所得税、贈与税及び個人事業主の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」(令和3年2月2日)