源泉所得税の納付(納期特例)
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弊所の税理士業務は今の時期、少し忙しくなります。
なぜなら、源泉所得税の納期特例の年度上半期の納付期限が7月10日までだからです。
源泉所得税で主なものは、会社が従業員に給与を支払った場合に源泉所得税という税金を差引いて預り、会社がその税金を税務署に払うというものです。
そして、通常だとその行為を毎月行うのですが、一定要件を満たせば、半年ごとに行う事ができます。(納期特例と言います)
1月から6月までの給与から差引いた源泉所得税を、7月10日に納付、
7月から12月までの給与から差引いた源泉所得税を、翌年1月20日に納付します。
大きな会社だと自社でその行為を行いますが、小規模の会社等では、税理士事務所が代わりにその納付のための書類を作成代行します。
所員T